住所変更の設定登録前と設定登録後の比較?
○住所変更の設定登録前と設定登録後の比較を、分かり易く説明すべく、以下のとおり表にまとめた。
住所変更前の住所変更手続と住所変更後の住所変更手続と比較して、大きな違いは、前者は簡便に手続ができるのに、後者は煩雑な上に印紙代も必要となります。
このことから、登録査定謄本送達を受けた場合、料金納付して登録証が届けば、権利発生していますので設定登録後の煩雑な手続をしなければなりません。
設定登録査定謄本送達後に住所変更があった場合、なるべく設定登録前に住所変更手続を簡便に行っておくことが肝要です。
設定登録前に、住所変更手続が間に合えば、登録証の住所又は居所欄を見れば、住所変更手続が適切に行われたことの確認ができます。
項目 | 設定登録前 | 設定登録後 |
印紙代 | 不要 | 収入印紙が、 案件(権利)ごとに1000円必要。 |
手続 | 住所変更届は、 書面で行う。 出願書類の「住所又は変更」は行う必要がない。自動的に特許庁が行う。 |
住所変更届は、 書面で行う。 権利ごとに書面のみで行う必要があり、非常に煩雑である。、 |
添付書類 | 出願の代理人が行えば、委任状は必要ない。 出願段階で代理人がいれば代理人のところに書類が届き不利益はない。 |
委任状が必要である。 第三者に勝手に住所変更されれば、無効審判等が請求された場合、欠席裁判で不利益になるからです。、 |
手続完了の確認 | 登録証の住所又は居所欄 電子図書館 |
登録原簿 電子図書館 |
利益相反 | - |
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●利益相反とは、当事者の間で利益が相反することになる法律行為。後見人が被後見人から財産を譲り受ける場合など。法は、公正の見地から、一方が他方を代理すること、一人が双方を代理することを禁ずる。(大辞泉)
サイト名 | 住所変更専門サイト |
運営事務所 | 商標登録・特許事務所 富士山会 |
代表者 | 弁理士 佐藤 富徳 |
電話 | 0120-149-331 |
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