○住所変更の印紙代とは、特許庁へ住所変更の手続をする場合に必要な印紙代をいう。
ここに、印紙とは、特許印紙と収入印紙があるが、
設定登録前は、特許庁への手続費用は特許印紙で支払わなければならない。
設定登録後は、特許庁への手続費用は収入印紙で支払わなければならない。
住所変更についての印紙代は、具体的には下記のとおりである。。
○設定登録前の印紙代(特許印紙代)は、0円です。
ただし、代理人に委任していた場合の事務所費用等は別です。
○設定登録後のの印紙代(特許印紙代)は、権利1件当たり1,000円です。
この収入印紙で、権利1件当たり1,000円を書面に貼付(てんぷ)して支払うのは、訴状等では当り前で、上記の特許庁への出願段階の手続費用を特許印紙で支払う方が例外です。 しかし、特許庁への出願段階の手続は、パソコン出願手続を利用でき、非常に便利です。
一々印紙を書面に貼付する必要がなく、印紙を貼付した後に、書類に過誤を発見した場合、書類を水に浸して剥がすという手間なことをしなければならなかったのですが、何等必要はありません。
ただし、間違った書類をパソコン出願により納付してしまった場合、書類自体は補正可能ですし、登録料も返還してもらえます。やはり、手続に過誤があると後で手間を食います。手続はスムーズに流れるように行われるのが本来の姿です。
●特許印紙とは、特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録等の手続に際して特許庁に各種料金を納付するために用いられる印紙の一種である。通常は国等に納付する場合は、収入印紙で納付するのであるが、特許庁の出願段階の手続については例外で、特許法等に、特許印紙で納付なければならない旨規定されている。
●収入印紙とは、国庫収入となる租税・手数料その他の収納金の徴収のために、財務省が発行する証票である。日本においては略して印紙と呼ばれる場合が多い(出典:ウィキペディア)。
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