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 設定登録前の住所変更の手続と設定登録後の住所変更の手続は比較すれば相違点があります。例えば、
 ①設定登録後は弁理士以外の者でも代理できるのに対し、設定登録前までは弁理士以外は代理できない。
 ②設定登録後は印紙代は1000円必要になるのに対し、設定登録前までは印紙代は0円です。
 ③設定登録後はペーパーでしか手続ができないのに対し設定登録前までは電子出願で手続できる。
 等です。
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  特許・実用新案登録・意匠登録・商標登録は、設定登録前は、多くの場合は、代理人(弁理士)に手続委任する場合が多く、設定登録されるまでは、代理人の住所に特許庁から書類が届くので、住所変更手続を失念した失念事故は顕在化し難いです。しかし、設定登録後に設定登録前の手続を失念した事故が初めて顕在化します。すなわち、無効審判を請求された、商標取消審判を請求された等の場合、特許庁からの書類が届かず、欠席裁判となり不利な取扱いをされるのです。
 設定登録前までは、代理人(弁理士)に手続委任さえしておけば、住所変更手続を失念しても、その影響がないことに慣れてしまって、設定登録前の住所変更の重要性に気が付き難いのです。
 また、弁理士法では、登録までの手続は重視、弁理士専権事項となっていて、問題が起こり難いのです。登録後の住所変更は、規制緩和の法律改正により弁理士の専権事項ではなくなり、特別な専門的知識を必要としない、弁理士以外の者が住所変更は代理してもよいことになり、登録前の住所変更の失念事故が起こりがちとなります。
 このように、設定登録される前であっても、特許・実用新案登録・意匠登録・商標の住所変更手続は、地味であるが非常に重要な手続です。

「たかが住所変更されど住所変更(TM)」
が特許事務所富士山会のモットーです。
 住所変更手続きは、せっかく商標登録出願により生じた権利の維持を図っていく意味で、一見軽視しがちでありますが、非常に重要です。特許事務所富士山会は、住所変更による権利の維持手続きを重視します。
  弊所は、上記の様な住所変更の手続き等を必要とされるクライアント様をサポートするための特許事務所として、登録前の住所変更専門サイトをつくりました。

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住所変更料金(費用)は、12,600円/1区分(消費税込)です。

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 お申込み方法は、申込用紙を、左の黄色い部分( )をクリックし取得後、申込用紙に必要事項を記入の上、 FAX 或いは メール(fuji3kai@sweet.ocn.ne.jp) で送信して下さい。

たかが住所変更されど住所変更(TM)

 登録前の住所変更は、多忙のためうっかり失念すると、登録後になって第三者から無効審判等が請求された場合、書類が届かないことが考えられます。書類が届かなかった場合、欠席裁判の場合の扱いにより、お客様の大事な産業財産権が消滅してしまうのです。
 軽視されがちであるが重要な設定登録前の住所変更を、特許事務所 富士山会は、業界屈指の低料金(格安費用)で弁理士が専門的に行います。
 ここでは、特許事務所 富士山会は、「たかが住所変更されど住所変更(TM)」を肝に銘じ、全国のお客様の大切な産業財産権の維持のため最大限のお手伝いを致します。

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住所変更料金(費用)は、区分数関係なく一律 12,600円 (消費税込)です。

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住所変更料金(費用)※登録後に必要な料金(費用)
区分数 印紙代 手数料 消費税 合計金額
- 0 12,000 600 12,600

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2010年10月1日 日本初の「登録前の産業財産権の住所変更専門サイト」(下層サイトではない独立サイト)を作りました。

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