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第Z編 抗告

 ■第Z編 抗告

第VII編 抗告
第57条 抗告の対象になる決定
(1) 審査官,異議課,商標管理法務課及び取消課の決定に対しては,抗告することができる。抗告は,停止する効力を有する。
(2) 当事者の1人に関して手続を終了していない決定については,最終決定とともにのみ抗告することができる。ただし,その決定が分離した抗告を認めるときは,この限りでない。
第58条 抗告をすることができる者及び抗告手続の当事者になるべき者
決定により不利な影響を受ける手続の当事者は,何人も抗告をすることができる。当該手続のその他の当事者は,当然の権利として抗告手続に参加する。
第59条 抗告の期間及び形式
抗告は,当該決定の通知の日の後2月以内に官庁に対し書面により提起しなければならない。抗告は,抗告料を支払ったときにのみ,提起されたものとみなされる。当該決定の通知の日の後4月以内に,抗告の理由を述べた書面を提出しなければならない。
第60条 中間の修正
(1) 決定に対し不服を申し立てられている課は,抗告が受理できるものであり,かつ,理由があるとする場合は,その決定を修正しなければならない。このことは,手続の他の当事者が出願人に対抗している場合は,適用されない。
(2) 決定が抗告理由書の受理後1月以内に修正されない場合は,抗告は,本案についての意見を付すことなしに遅滞なく抗告部に移送される。
第61条 抗告の審理
(1) 抗告が受理できるものである場合は,抗告部は,抗告が認容できるものであるか否か審理する。
(2) 抗告の審理において,抗告部は,必要とする度に,当事者に対し,他の当事者又は抗告部自身が発した通信に対して抗告部が定める期間内に意見を提出するよう指令する。
第62条 抗告についての決定
(1) 抗告部は,抗告の認容性について審理した後,抗告について決定する。抗告部は,抗告の対象である決定をした部課の権限内において権限を行使するか又はさらに続行するために事件を当該部課に差し戻すことができる。
(2) 抗告部が抗告の対象である決定をした部課にさらに続行するために事件を差し戻した場合は,当該部課は,事実が同一である限りにおいて,抗告部の決定に拘束される。
(3) 抗告部の決定は,第63条(5)に規定する期間の満了の日から,又は,当該期間内に司法裁判所に対し訴が提起された場合は,その訴が棄却された日から効力を有する。
第63条 司法裁判所に対する訴
(1) 抗告部の抗告についての決定に対しては,司法裁判所に訴を提起することができる。
(2) 訴は,権限の欠如,本質的な手続要件の違反,条約違反,本規則の違反又はその適用若しくは権利濫用に関する法令違反を理由として提起することができる。
(3) 司法裁判所は,当該争われている決定を無効とし又は変更する管轄権を有する。
(4) 訴は,抗告部に対する手続の当事者で抗告部の決定により不利な影響を受けた何人も,提起することができる。
(5) 訴は,抗告部の決定の通知の日から2月以内に,司法裁判所に提起することができる。
(6) 官庁は,司法裁判所の判決に従い必要な措置をとるよう要求される。

 

 

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