TRIPS協定
■第1部 一般規定及び基本原則
第1部 一般規定及び基本原則
第1条 義務の性質及び範囲
(1) 加盟国は,この協定を実施する。加盟国は,この協定の規定に反さないことを条件として,この協定において要求される保護よりも広範な保護を国内法令において実施することができるが,そのような義務を負わない。加盟国は,国内の法制及び法律上の慣行の範囲内でこの協定を実施するための適当な方法を決定することができる。
(2) この協定の適用上,「知的所有権」とは,第2部の第1節から第7節までの規定の対象となるすべての種類の知的所有権をいう。
(3) 加盟国は,他の加盟国の国民(注1)に対しこの協定に規定する待遇を与える。該当する知的所有権に関しては,「他の加盟国の国民」とは,世界貿易機関のすべての加盟国が1967年のパリ条約,1971年のベルヌ条約,ローマ条約又は集積回路についての知的所有権に関する条約の締約国であるとしたならばそれぞれの条約に規定する保護の適格性の基準を満たすこととなる自然人又は法人をいう(注2)。ローマ条約の第5条(3)又は第6条(2)の規定を用いる加盟国は,知的所有権の貿易関連の側面に関する理事会(貿易関連知的所有権理事会)に対し,これらの規定に定めるような通告を行う。
(注1)
この協定において「国民」とは,世界貿易機関の加盟国である独立の関税地域については,当該関税地域に住所を有しているか又は現実かつ真正の工業上若しくは商業上の営業所を有する自然人又は法人をいう。
(注2)
この協定において,「パリ条約」とは,工業所有権の保護に関するパリ条約をいい,「1967年のパリ条約」とは,パリ条約の1967年7月14日のストックホルム改正条約をいい,「ベルヌ条約」とは,文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約をいい,「1971年のベルヌ条約」とは,ベルヌ条約の1971年7月24日のパリ改正条約をいい,「ローマ条約」とは,1961年10月26日にローマで採択された実演家,レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約をいい,「集積回路についての知的所有権に関する条約」(IPIC条約)とは,1989年5月26日にワシントンで採択された集積回路についての知的所有権に関する条約をいい,「世界貿易機関協定」とは,世界貿易機関を設立する協定をいう。
第2条 知的所有権に関する条約
(1) 加盟国は,第2部,第3部及び第4部の規定について,1967年のパリ条約の第1条から第12条まで及び第19条の規定を遵守する。
(2) 第1部から第4部までの規定は,パリ条約,ベルヌ条約,ローマ条約及び集積回路についての知的所有権に関する条約に基づく既存の義務であって加盟国が相互に負うことのあるものを免れさせるものではない。
第3条 内国民待遇
(1) 各加盟国は,知的所有権の保護(注)に関し,自国民に与える待遇よりも不利でない待遇を他の加盟国の国民に与える。ただし,1967年のパリ条約,1971年のベルヌ条約,ローマ条約及び集積回路についての知的所有権に関する条約に既に規定する例外については,この限りでない。実演家,レコード製作者及び放送機関については,そのような義務は,この協定に規定する権利についてのみ適用する。ベルヌ条約第6条及びローマ条約第16条(1)(b)の規定を用いる加盟国は,貿易関連知的所有権理事会に対し,これらの規定に定めるような通告を行う。
(注)
第3条及び第4条に規定する「保護」には,知的所有権の取得可能性,取得,範囲,維持及び行使に関する事項並びにこの協定において特に取り扱われる知的所有権の使用に関する事項を含む。
(2) 加盟国は,司法上及び行政上の手続(加盟国の管轄内における送達の住所の選定又は代理人の選任を含む。)に関し,(1)の規定に基づいて認められる例外を援用することができる。ただし,その例外がこの協定に反さない法令の遵守を確保するために必要であり,かつ,その例外の実行が貿易に対する偽装された制限とならない態様で適用される場合に限る。
第4条 最恵国待遇
知的所有権の保護に関し,加盟国が他の国の国民に与える利益,特典,特権又は免除は,他のすべての加盟国の国民に対し即時かつ無条件に与えられる。加盟国が与える次の利益,特典,特権又は免除は,そのような義務から除外される。
(a) 一般的な性格を有し,かつ,知的所有権の保護に特に限定されない司法共助又は法の執行に関する国際協定に基づくもの
(b) 内国民待遇ではなく他の国において与えられる待遇に基づいて待遇を与えることを認める1971年のベルヌ条約又はローマ条約の規定に従って与えられるもの
(c) この協定に規定していない実演家,レコード製作者及び放送機関の権利に関するもの
(d) 世界貿易機関協定の効力発生前に効力を生じた知的所有権の保護に関する国際協定に基づくもの。ただし,当該国際協定が,貿易関連知的所有権理事会に通報されること及び他の加盟国の国民に対し恣意的又は不当な差別とならないことを条件とする。
第5条 保護の取得又は維持に関する多数国間協定
第3条及び第4条の規定に基づく義務は,知的所有権の取得又は維持に関してWIPOの主催の下で締結された多数国間協定に規定する手続については,適用しない。
第6条 消尽
この協定に係る紛争解決においては,第3条及び第4条の規定を除くほか,この協定のいかなる規定も,知的所有権の消尽に関する問題を取り扱うために用いてはならない。
第7条 目的
知的所有権の保護及び行使は,技術的知見の創作者及び使用者の相互の利益となるような並びに社会的及び経済的福祉の向上に役立つ方法による技術革新の促進並びに技術の移転及び普及に資するべきであり,並びに権利と義務との間の均衡に資するべきである。
第8条 原則
(1) 加盟国は,国内法令の制定又は改正に当たり,公衆の健康及び栄養を保護し並びに社会経済的及び技術的発展に極めて重要な分野における公共の利益を促進するために必要な措置を,これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて,とることができる。
(2) 加盟国は,権利者による知的所有権の濫用の防止又は貿易を不当に制限し若しくは技術の国際的移転に悪影響を及ぼす慣行の利用の防止のために必要とされる適当な措置を,これらの措置がこの協定に適合する限りにおいて,とることができる。
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