プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令
■プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令
(昭和六十一年八月二十九日政令第二百八十七号)
最終改正年月日:平成一八年三月三一日政令第一六七号
内閣は、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第二条第一項及び第三項、第三条、第二十五条並びに第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
(プログラム登録原簿の調製)
第一条
プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項のプログラム登録原簿は、その全部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製し、その調製の方法は、文部科学省令で定める。
(プログラム登録原簿に係る書類の交付手数料)
第二条
法第二条第三項の政令で定める手数料の額は、一通につき二千四百円とする。
(プログラムの著作物の複製物)
第三条
法第三条のプログラムの著作物の複製物は、文部科学省令で定めるマイクロフィルムに複製したものとする。
(登録手数料)
第四条
法第二十五条の政令で定める手数料の額は、一件につき四万七千百円とする。
(手数料の納付を要しない独立行政法人)
第五条
法第二十六条の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
(指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令の規定の適用)
第六条
法第五条第一項の規定により指定登録機関が登録事務を行う場合における著作権法施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第二十条、第二十三条第一項、第二十四条、第二十五条第一項及び第二項(同令第二十六条第二項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項、第三十四条の三第三項(同令第三十四条の四第二項において準用する場合を含む。)、第三十四条の六、第四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第四十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)並びに第四十五条の規定の適用については、これらの規定中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律第五条第一項の指定登録機関」と、同令第二十三条第一項第六号中「登録免許税」とあるのは「登録免許税及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令第四条の手数料」とする。
(文部科学省令への委任)
第七条
前条に定めるもののほか、指定登録機関の行う登録事務に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の規定は、昭和六十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に著作権法施行令第四章第二節の規定に基づいてされたプログラム登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、第一条及び第三条の規定は、適用しない。
(文部省組織令の一部改正)
3 文部省組織令(昭和五十九年政令第二百二十七号)の一部を次のように改正する。
第九十九条第一号中「著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)」の下に「、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)」を加える。
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
この政令は、平成五年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(施行期日)
1 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第八条及び第十条から第十三条までの規定は、公布の日から施行する。
この政令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。ただし、第十一条及び第十三条から第十七条までの規定は、公布の日から施行する。
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第三十八条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
この政令は、平成十七年六月一日から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
一 独立行政法人情報通信研究機構
二 削除
三 独立行政法人酒類総合研究所
四 独立行政法人国立特殊教育総合研究所
五 独立行政法人国立国語研究所
六 独立行政法人国立科学博物館
七 独立行政法人物質・材料研究機構
八 独立行政法人防災科学技術研究所
九 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
十 独立行政法人放射線医学総合研究所
十一 独立行政法人国立美術館
十二 独立行政法人国立博物館
十三 独立行政法人文化財研究所
十四 独立行政法人国立健康・栄養研究所
十五 独立行政法人労働安全衛生総合研究所
十六 削除
十七 独立行政法人農林水産消費技術センター
十八 独立行政法人種苗管理センター
十九 独立行政法人家畜改良センター
二十 独立行政法人肥飼料検査所
二十一 独立行政法人農薬検査所
二十二 削除
二十三 独立行政法人林木育種センター
二十四 削除
二十五 独立行政法人水産大学校
二十六 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究所
二十七 独立行政法人農業生物資源研究所
二十八 独立行政法人農業環境技術研究所
二十九 削除
三十 削除
三十一 独立行政法人国際農林水産業研究センター
三十二 独立行政法人森林総合研究所
三十三 独立行政法人水産総合研究センター
三十四 独立行政法人経済産業研究所
三十五 独立行政法人産業技術総合研究所
三十六 独立行政法人製品評価技術基盤機構
三十七 独立行政法人土木研究所
三十八 独立行政法人建築研究所
三十九 独立行政法人交通安全環境研究所
四十 独立行政法人海上技術安全研究所
四十一 独立行政法人港湾空港技術研究所
四十二 独立行政法人電子航法研究所
四十三 削除
四十四 削除
四十五 独立行政法人航海訓練所
四十六 独立行政法人海技教育機構
四十七 独立行政法人航空大学校
四十八 独立行政法人国立環境研究所
四十九 独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構
五十 自動車検査独立行政法人
五十一 独立行政法人統計センター
五十二 独立行政法人原子力安全基盤機構
五十三 独立行政法人国立高等専門学校機構
五十四 独立行政法人大学評価・学位授与機構
五十五 独立行政法人国立大学財務・経営センター
五十六 独立行政法人メディア教育開発センター
五十七 独立行政法人工業所有権情報・研修館
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