著作権法施行令
■著作権法施行令
著作権法施行令
(昭和四十五年十二月十日政令第三百三十五号)
最終改正年月日:平成一八年九月二六日政令第三二〇号
内閣は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の規定に基づき、この政令を制定する。
第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体(第一条・第一条の二)第一章の二 著作物等の複製等が認められる施設等(第一条の三―第二条の三)
第二章 記録保存所(第三条―第七条)
第三章 著作物の利用の裁定に関する手続(第八条―第十二条)
第四章 登録
第一節 著作権登録原簿等(第十三条・第十四条)
第二節 登録手続等
第一款 通則(第十五条―第二十六条)
第二款 実名及び第一発行年月日等の登録(第二十七条・第二十八条)
第三款 著作権等の登録(第二十九条―第三十四条の六)
第四款 信託の登録(第三十五条―第四十五条)
第五章 二次使用料に関する指定団体等
第一節 指定団体(第四十六条―第五十二条)
第二節 二次使用料の額の裁定に関する手続等(第五十三条―第五十七条)
第六章 貸与権の適用に係る期間及び貸与に係る報酬に関する指定団体等(第五十七条の二―第五十七条の四)
第七章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等(第五十七条の五―第五十七条の九)
第八章 あつせんの手続等(第五十八条―第六十四条)
第九章 手数料の納付を要しない独立行政法人(第六十五条)
第十章 国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間(第六十六条)
附則
第一章 私的録音録画補償金に係る特定機器及び特定記録媒体
(特定機器)
第一条
著作権法(以下「法」という。)第三十条第二項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の政令で定める機器のうち録音の機能を有するものは、次に掲げる機器(他の機器との間の音の信号に係る接続の方法で法第三十条第二項の特別の性能を有する機器に用いるものとして文部科学省令で定めるものを用いる機器を除く。)であつて主として録音の用に供するもの(次項に規定するものを除く。)とする。
一 回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数(アナログ信号をデジタル信号に変換する一秒当たりの回数をいう。以下この条において同じ。)でアナログデジタル変換(アナログ信号をデジタル信号に変換することをいう。以下この条において同じ。)が行われた音を幅が三・八一ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器
二 固定ヘッド技術を用いた磁気的方法により、三十二キロヘルツ、四十四・一キロヘルツ又は四十八キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を幅が三・七八ミリメートルの磁気テープに固定する機能を有する機器
三 磁気的かつ光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が六十四ミリメートルの光磁気ディスクに固定する機能を有する機器
四 光学的方法により、四十四・一キロヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた音を直径が八十ミリメートル又は百二十ミリメートルの光ディスク(一枚の基板からなるものに限る。)に固定する機能を有する機器
2 法第三十条第二項の政令で定める機器のうち録画の機能を有するものは、次に掲げる機器(ビデオカメラとしての機能を併せ有するものを除く。)であつて主として録画の用に供するもの(デジタル方式の録音の機能を併せ有するものを含む。)とする。
一 回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、その輝度については十三・五メガヘルツの標本化周波数で、その色相及び彩度については三・三七五メガヘルツの標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が六・三五ミリメートルの磁気テープ(幅、奥行及び高さが百二十五ミリメートル、七十八ミリメートル及び十四・六ミリメートルのカセットに収容されているものに限る。)に連続して固定する機能を有する機器
二 回転ヘッド技術を用いた磁気的方法により、いずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、幅が十二・六五ミリメートルの磁気テープに連続して固定する機能を有する機器
三 光学的方法により、特定の標本化周波数でアナログデジタル変換が行われた影像又はいずれの標本化周波数によるものであるかを問わずアナログデジタル変換が行われた影像を、直径が百二十ミリメートルの光ディスク(レーザー光が照射される面から記録層までの距離が〇・六ミリメートルのものに限る。)であつて次のいずれか一に該当するものに連続して固定する機能を有する機器
イ 記録層の渦巻状の溝がうねつておらず、かつ、連続していないもの
ロ 記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続しているもの
ハ 記録層の渦巻状の溝がうねつており、かつ、連続していないもの
(特定記録媒体)
第一条の二
法第三十条第二項の政令で定める記録媒体のうち録音の用に供されるものは、前条第一項に規定する機器によるデジタル方式の録音の用に供される同項各号に規定する磁気テープ、光磁気ディスク又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録音されていないものに限る。)とする。
2 法第三十条第二項の政令で定める記録媒体のうち録画の用に供されるものは、前条第二項に規定する機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される同項各号に規定する磁気テープ又は光ディスク(小売に供された後最初に購入する時に録画されていないものに限る。)とする。
(図書館資料の複製が認められる図書館等)
第一条の三
法第三十一条(法第八十六条第一項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める図書館その他の施設は、国立国会図書館及び次に掲げる施設で図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第四条第一項の司書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員が置かれているものとする。
一 図書館法第二条第一項の図書館
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の大学又は高等専門学校(次号において「大学等」という。)に設置された図書館及びこれに類する施設
三 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があるものに設置された図書館
四 図書、記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し、整理し、保存して一般公衆の利用に供する業務を主として行う施設で法令の規定によつて設置されたもの
五 学術の研究を目的とする研究所、試験所その他の施設で法令の規定によつて設置されたもののうち、その保存する図書、記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を行うもの
六 前各号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人その他の営利を目的としない法人(次条から第三条までにおいて「公益法人」という。)が設置する施設で前二号に掲げる施設と同種のもののうち、文化庁長官が指定するもの
2 文化庁長官は、前項第六号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(著作物等の録音が認められる施設)
第二条
法第三十七条第三項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項の知的障害児施設(専ら視覚障害を併せ有する児童を入所させるものに限る。)及び盲ろうあ児施設(専ら同法第四十三条の二の盲児を入所させるものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの
二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設(点字刊行物及び視覚障害者用の録音物を視覚障害者の利用に供するもの並びに点字刊行物を出版するものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの
三 学校図書館法(昭和二十八年法律第百八十五号)第二条の学校図書館で学校教育法第一条の盲学校に設置されたもの
四 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三の養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)
五 障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十二項に規定する障害者支援施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)及び同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第六項に規定する生活介護、同条第十三項に規定する自立訓練、同条第十四項に規定する就労移行支援又は同条第十五項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設(専ら視覚障害者を入所させるものに限る。)で国、地方公共団体又は公益法人が設置するもの
六 学校教育法第一条の大学(専ら視覚障害者を入学させる学部又は学科を置くものに限る。)に設置された図書館及びこれに類する施設の全部又は一部で、録音物を専ら当該学部又は学科の学生の利用に供するものとして文化庁長官が指定するもの
2 文化庁長官は、前項第六号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(聴覚障害者のための自動公衆送信が認められる者)
第二条の二
法第三十七条の二の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 身体障害者福祉法第五条第一項の視聴覚障害者情報提供施設(聴覚障害者用の録画物を製作し、又はこれを聴覚障害者の利用に供するものに限る。)を設置する者(国、地方公共団体又は公益法人に限る。)
二 前号に掲げる者のほか、聴覚障害者のために情報を提供する事業を行う公益法人のうち、聴覚障害者のための自動公衆送信に係る技術的能力及び経理的基礎その他の事情を勘案して聴覚障害者のための自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができるものとして文化庁長官が指定するもの
2 文化庁長官は、前項第二号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(映画の著作物の複製物の貸与が認められる施設)
第二条の三
法第三十八条第五項の政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
一 国又は地方公共団体が設置する視聴覚教育施設
二 図書館法第二条第一項の図書館
三 前二号に掲げるもののほか、国、地方公共団体又は公益法人が設置する施設で、映画フィルムその他の視聴覚資料を収集し、整理し、保存して公衆の利用に供する業務を行うもののうち、文化庁長官が指定するもの
2 文化庁長官は、前項第三号の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(記録保存所)
第三条
法第四十四条第一項又は第二項(法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定により作成された録音物又は録画物(以下この章において「一時的固定物」という。)を法第四十四条第三項ただし書(法第百二条第一項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定により保存することができる公的な記録保存所(以下この章において「記録保存所」という。)は、次に掲げる施設で、当該施設を設置する者の同意を得て文化庁長官が指定するものとする。
一 独立行政法人国立美術館が設置する施設で、映画に関する作品その他の資料を収集し、及び保管することを目的とするもの
二 放送又は有線放送の用に供した録音物又は録画物を記録として収集し、及び保存することを目的とする施設(公益法人が設置するものに限る。)
2 文化庁長官は、前項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(一時的固定物の保存)
第四条
法第四十四条第三項ただし書の規定により記録保存所において保存することができる一時的固定物は、記録として特に保存する必要があると認められるものでなければならない。
2 記録保存所においては、その保存する一時的固定物を良好な状態で保存するため、適当な措置を講じなければならない。
3 記録保存所においては、記録として保存するため必要があると認められる場合には、その保存する一時的固定物に録音され、又は録画されている音又は影像を録音し、又は録画して、その録音物又は録画物を当該一時的固定物に代えて保存することができる。
4 前項の録音物又は録画物は、一時的固定物とみなす。
(報告等)
第五条
記録保存所を設置する者(以下この章において「記録保存所の設置者」という。)は、文部科学省令で定めるところにより、その記録保存所において保存する一時的固定物の保存の状況を文化庁長官に報告しなければならない。
2 記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物を、文化庁長官の定める方法に従い、保存しなければならない。
3 記録保存所の設置者は、その記録保存所において保存する一時的固定物の目録を作成し、かつ、公開しなければならない。
(業務の廃止)
第六条
文化庁長官は、記録保存所の設置者がその記録保存所における一時的固定物の保存に係る業務を廃止しようとする場合において文部科学省令で定める事項を記載した書面をもつて届け出たときは、その旨を官報で告示する。
2 第三条第一項の指定は、前項の官報の告示があつた日から起算して一月を経過した日に、その効力を失う。
(指定の取消し)
第七条
文化庁長官は、記録保存所の設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条第一項の指定を取り消すことができる。
一 その記録保存所において保存する一時的固定物を利用して、不当な収益を図り、又は当該一時的固定物に係る権利者の権利を害したとき。
二 第五条の規定に違反したとき。
2 文化庁長官は、前項の指定の取消しをするときは、あらかじめその旨を官報で告示する。
(著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請)
第八条
法第六十七条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人(法第二条第六項の法人をいう。以下同じ。)にあつては代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。以下同じ。)の氏名
二 著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)及び著作者名(著作者名の表示がないとき又は著作者名が不明であるときは、その旨)
三 著作物の種類及び内容又は体様
四 著作物の利用方法
五 補償金の額の算定の基礎となるべき事項
六 著作権者と連絡することができない理由
2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添附しなければならない。
一 申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料
二 著作権者と連絡することができないことを疎明する資料
三 申請に係る著作物が公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかであることを疎明する資料
(著作物の放送に関する裁定の申請)
第九条
法第六十八条第一項の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 前条第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げる事項
二 著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができない理由
2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添附しなければならない。
一 前条第二項第一号に掲げる資料
二 著作権者との協議が成立せず、又は協議をすることができないことを疎明する資料
三 申請に係る著作物が公表されていることを疎明する資料
(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請)
第十条
法第六十九条の裁定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 第八条第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項
二 申請に係る音楽の著作物が録音されている商業用レコードの名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)
2 前項の申請書には、次に掲げる資料を添附しなければならない。
一 前条第二項第二号に掲げる資料
二 前項第二号の商業用レコードが最初に国内において販売されたことを疎明する資料
三 前項第二号の商業用レコードが販売された日から三年を経過していることを疎明する資料
四 申請に係る音楽の著作物の前項第二号の商業用レコードへの録音が著作権者の許諾を得て行なわれたことを疎明する資料
(手数料)
第十一条
法第七十条第一項の政令で定める手数料の額は、一件につき一万三千円とする。
(補償金の額の通知)
第十二条
文化庁長官は、法第七十条第六項の裁定をした旨の通知をするときは、併せて当該裁定に係る著作物の利用につき定めた補償金の額を通知する。
第一節 著作権登録原簿等
(著作権登録原簿の調製等)
第十三条
法第七十八条第一項の著作権登録原簿、法第八十八条第二項の出版権登録原簿及び法第百四条の著作隣接権登録原簿(以下「著作権登録原簿等」と総称する。)は、帳簿をもつて調製し、その様式及び記載の方法は、文部科学省令で定める。
2 著作権登録原簿等の附属書類については、文部科学省令で定める。
(手数料)
第十四条
法第七十八条第四項(法第八十八条第二項及び第百四条において準用する場合を含む。)の政令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一著作権登録原簿等の謄本又は抄本の交付 一通につき千八百円
二著作権登録原簿等の附属書類の写しの交付 一通につき七百八十円
三著作権登録原簿等又はその附属書類の閲覧 一件につき七百三十円
第一款 通則
(登録をする場合)
第十五条
法の規定に基づく登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、申請又は嘱託がなければしてはならない。
2 申請による登録に関する規定は、嘱託による登録の手続について準用する。
(登録の申請)
第十六条
登録は、法令に別段の定めがある場合を除き、登録権利者及び登録義務者が申請しなければならない。
第十七条
登録は、申請書に登録義務者の承諾書を添付したときは、登録権利者だけで申請することができる。
第十八条
判決による登録は、登録権利者だけで申請することができる。
第十九条
登録名義人の表示の変更又は更正の登録は、登録名義人だけで申請することができる。
(申請書)
第二十条
登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 代理人により登録を申請するときは、その氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 著作物の題号(題号がないとき又は不明であるときは、その旨)又は実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称(名称がないとき又は不明であるときは、その旨)
四 登録の目的が著作権、出版権若しくは著作隣接権又はこれらの権利を目的とする質権(以下この章において「著作権等」という。)に関するときは、その権利の表示(これらの権利の一部に関するときは、その部分の表示を含む。)
五 登録の原因及びその発生年月日
六 登録の目的
七 登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされているときは、その登録の年月日及び登録番号(登録の年月日及び登録番号が不明であるときは、その旨)
(添付資料)
第二十一条
前条の申請書には、次に掲げる資料を添付しなければならない。
一 申請者が登録権利者若しくは登録義務者の相続人その他の一般承継人であるとき、又は登録名義人の表示の変更若しくは更正の登録を申請するときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他当該事実を証明することができる書面
二 代理人により登録を申請するときは、その権限を証明する書面
三 登録の目的に係る著作権等が登録名義人から登録義務者に相続その他の一般承継により移転したものであるときは、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他当該事実を証明することができる書面
四 登録の目的が著作権等に関するときは、その登録の原因を証明する書面
五 登録の原因について第三者の許可、認可、同意又は承諾を要するときは、これを証明する資料
六 登録の変更、更正若しくは抹消又は抹消した登録の回復を申請する場合において、登録上の利害関係を有する第三者があるときは、その者の承諾書又はその者に対抗することができる裁判の謄本若しくは抄本
2 次の各号に掲げる登録を申請しようとするときは、前条の申請書に、当該各号に掲げる書面を添付しなければならない。ただし、申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録の年月日及び登録番号を記載したときは、この限りでない。
一 法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項、第七十七条又は第八十八条第一項の登録 次に掲げる事項(当該事項のうち不明なものについては、その旨。以下この項において同じ。)を記載した書面
イ 著作者の氏名又は名称及び著作者が日本国民以外の者(以下この項において「外国人」という。)であるときはその国籍(その者が法人であるときは、その設立にあたつて準拠した法令を制定した国及び当該法人の主たる事務所が所在する国の国名。第三号ロ、第四号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)
ロ 公表された著作物に関し登録を申請するときは、著作物の最初の公表の際に表示された著作者名(無名で公表された著作物であるときは、その旨)
ハ 著作物が最初に公表された年月日(未公表の著作物であるときは、その旨)
ニ 発行された外国人の著作物に関し登録を申請するときは、著作物が最初に発行された国の国名
ホ 著作物の種類及び内容又は体様
二 実演家の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ 実演家の氏名及び実演家がその氏名に代えて通常用いている芸名があるときはその芸名並びに実演家が外国人であるときはその国籍
ロ 実演が行なわれた年月日及びその行なわれた国の国名
ハ レコードに固定されている実演にあつては、当該レコードの名称(名称がないときは、その旨)及び次号イに掲げる事項並びに実演が国外において行なわれたものである場合には同号ロに掲げる事項
ニ 国外において行われ、かつ、放送又は有線放送において送信された実演(実演家の承諾を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。)で法第八条各号のいずれかに該当するレコードに固定されているもの以外のものにあつては、当該放送番組又は有線放送番組の名称(名称がないときは、その旨)並びに第四号イ及びロ又は第五号イ及びロに掲げる事項
ホ 映画の著作物において録音され、又は録画されている実演にあつては、当該映画の著作物の題号(題号がないときは、その旨)及び映画製作者の氏名又は名称
ヘ 実演の種類及び内容
三 レコード製作者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ レコード製作者の氏名又は名称
ロ レコード製作者が外国人であるときは、その国籍及びレコードに固定されている音が最初に固定された国の国名
ハ レコードに固定されている音が最初に固定された年月日
ニ 商業用レコードがすでに販売されているレコードにあつては、最初に販売された商業用レコードの名称(名称がないときは、その旨)、体様及び製作者の氏名又は名称
ホ レコードの内容
四 放送事業者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ 放送事業者の氏名又は名称
ロ 放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び放送が行なわれた放送設備のある国の国名
ハ 放送が行なわれた年月日
ニ 放送の種類及び放送番組の内容
五 有線放送事業者の権利に関する法第百四条の登録 次に掲げる事項を記載した書面
イ 有線放送事業者の氏名又は名称
ロ 有線放送事業者が外国人であるときは、その国籍及び有線放送が行われた有線放送設備のある国の国名
ハ 有線放送が行われた年月日
ニ 有線放送の種類及び有線放送番組の内容
3 前項第一号ホに掲げる著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体様を明らかにする資料を添付しなければならない。
(登録の順序)
第二十二条
申請による登録は、受付けの順序に従つて行なう。
2 職権による登録は、登録の原因が発生した順序に従つて行なう。
(却下)
第二十三条
文化庁長官は、次に掲げる場合には、登録の申請を却下する。
一 登録を申請した事項が登録すべきものでないとき。
二 申請書が方式に適合しないとき。
三 登録の申請に係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送に関する登録がされている場合において、次に掲げる事由があるとき。
イ 申請書に記載した登録義務者の表示が著作権登録原簿等と符合しないこと(当該登録義務者が登録名義人の相続人その他の一般承継人である場合を除く。)。
ロ 申請者が登録名義人である場合において、その表示(当該申請が登録名義人の表示の変更又は更正の登録である場合におけるその登録の目的に係る事項の表示を除く。)が著作権登録原簿等と符合しないこと。
ハ 申請書に記載した著作物の題号若しくは実演、レコード、放送番組若しくは有線放送番組の名称、登録の目的に係る権利の表示又は登録番号が著作権登録原簿等と符合しないこと。
四 申請書に必要な資料を添附しないとき。
五 申請書に登録の原因を証明する書面を添附した場合において、これが申請書に記載した事項と符合しないとき。
六 登録免許税を納付しないとき。
2 前項の規定による却下は、理由を附した書面をもつて行なう。
(申請者への通知)
第二十四条
文化庁長官は、登録を完了したときは、申請者に登録の年月日及び登録番号を記載した通知書を送付する。
(行政区画等の変更)
第二十四条の二
行政区画又は土地の名称の変更があつたときは、著作権登録原簿等に記載した行政区画又は土地の名称は、変更されたものとみなす。
(更正)
第二十五条
文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見したときは、遅滞なく、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。
2 文化庁長官は、登録が第二十九条の規定による申請に係るものであるときは、債権者にも前項の通知をする。
3 前二項の通知は、登録権利者、登録義務者又は債権者が二人以上あるときは、その一人に対してすることをもつて足りる。
第二十六条
文化庁長官は、登録を完了した後、その登録について錯誤又は脱落があることを発見した場合において、その錯誤又は脱落が文化庁長官の過失に基づくものであるときは、登録上の利害関係を有する第三者がある場合を除き、遅滞なく、その登録を更正し、かつ、その旨を登録権利者及び登録義務者に通知する。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
(実名の登録の申請書)
第二十七条
法第七十五条第一項の登録の申請書には、著作者の氏名又は名称及び住所又は居所を記載し、かつ、戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書、住民票の写しその他実名を証明することができる書面を添付しなければならない。
(第一発行年月日等の登録の申請書)
第二十八条
法第七十六条第一項の登録の申請書には、申請者が著作権者であるか発行者であるかの別を記載し、かつ、第一発行年月日又は第一公表年月日を証明する資料を添附しなければならない。
(債権者の代位)
第二十九条
債権者は、民法第四百二十三条の規定により債務者に代位して著作権等の登録を申請するときは、申請書に次に掲げる事項を記載し、かつ、代位の原因を証明する書面を添付しなければならない。
一 債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 代位の原因
(権利の消滅に関する事項の記載)
第三十条
登録の原因に登録の目的に係る権利の消滅に関する事項の定めがあるときは、申請書にその事項を記載しなければならない。
(持分等の記載)
第三十一条
登録権利者が二人以上ある場合において、登録の原因に持分の定めがあるときは、申請書にその持分を記載しなければならない。著作権等の一部移転の登録を申請するときも、同様とする。
2 前項の場合において、民法第二百六十四条において準用する同法第二百五十六条第一項ただし書の契約があるときは、申請書にこれを記載しなければならない。
(出版権の登録の申請書)
第三十二条
法第八十八条第一項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る出版権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録の年月日及び登録番号を記載したときは、この限りでない。
一 設定された出版権の範囲
二 設定行為に対価の額又はその支払の方法若しくは時期の定めがあるときは、その定め
三 設定行為で定められた存続期間(設定行為に定めがないときは、その旨)
四 設定行為に法第八十条第二項、第八十一条ただし書及び第八十五条第一項第一号の別段の定めがあるときは、その定め
(質権の登録の申請書)
第三十三条
法第七十七条第二号(法第百四条において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項第二号に掲げる事項の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該申請に係る質権に関する登録がされている場合において、当該申請書にその登録の年月日及び登録番号を記載したときは、この限りでない。
一 質権の目的である権利の表示
二 債権金額(一定の債権金額がないときは、債権の価格)
三 登録の原因に存続期間、利息、違約金若しくは賠償の額に関する定めがあるとき、法第六十六条第一項(法第百三条において準用する場合を含む。)の定めがあるとき、民法第三百四十六条ただし書の定めがあるとき、又は当該債権に条件を附したときは、その定め又は条件
四 債務者の氏名又は名称及び住所又は居所
2 債権の一部の譲渡又は代位弁済による質権の移転の登録を申請する場合の申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額を記載しなければならない。
(登録した権利の順位)
第三十四条
同一の著作権等について登録した権利の順位は、登録の前後による。
(保全仮登録に基づく本登録の順位)
第三十四条の二
民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十四条において準用する同法第五十三条第二項の規定による仮処分による仮登録(以下「保全仮登録」という。)をした場合においては、同法第六十一条において準用する同法第五十八条第三項の規定による保全仮登録に基づく本登録の順位は、保全仮登録の順位による。
(仮処分の登録に後れる登録等の抹消)
第三十四条の三
著作権又は著作隣接権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録(保全仮登録とともにしたものを除く。以下この条及び次条において同じ。)をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者として著作権又は著作隣接権について登録を申請する場合においては、その債権者だけでその仮処分の登録に後れる登録の抹消を申請することができる。
2 前項の規定により登録の抹消を申請するときは、申請書に民事保全法第六十一条において準用する同法第五十九条第一項の規定による通知をしたことを証明する書面を添付しなければならない。
3 文化庁長官は、第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消したときは、職権でその仮処分の登録を抹消する。
第三十四条の四
前条第一項及び第二項の規定は、出版権又は著作権、出版権若しくは著作隣接権を目的とする質権について民事保全法第五十四条において準用する同法第五十三条第一項の規定による仮処分の登録をした後、その仮処分の債権者がその仮処分の債務者を登録義務者としてその権利の移転又は消滅について登録を申請する場合について準用する。
2 前条第三項の規定は、前項において準用する同条第一項の規定により仮処分の登録に後れる登録を抹消した場合について準用する。
第三十四条の五
出版権について保全仮登録をした後、本登録を申請する場合においては、その保全仮登録に係る仮処分の債権者だけで出版権又は出版権を目的とする質権に関する登録であつてその仮処分の登録に後れるものの抹消を申請することができる。
2 第三十四条の三第二項の規定は、前項の規定による抹消の申請について準用する。
第三十四条の六
文化庁長官は、保全仮登録をした後、本登録をしたときは、職権でその保全仮登録とともにした処分禁止の登録を抹消する。
(信託の登録の登録権利者及び登録義務者)
第三十五条
著作権等の信託の登録については、受託者を登録権利者とし、委託者を登録義務者とする。
(申請の特例)
第三十六条
信託法(大正十一年法律第六十二号)第十四条の規定により信託財産に属する著作権等の信託の登録は、受託者だけで申請することができる。
2 前項の規定は、信託法第二十七条に基づき信託財産を復旧する場合について準用する。
(信託の登録の申請書)
第三十七条
信託の登録の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所又は居所
三 信託の目的
四 信託財産の管理の方法
五 信託の終了の理由
六 その他の信託の条項
(代位による信託の登録)
第三十八条
受益者又は委託者は、受託者に代位して信託の登録を申請することができる。
2 第二十九条の規定は、前項の規定による申請について準用する。この場合には、申請書に登録の目的に係る著作権等が信託財産であることを証明する書面を添付しなければならない。
(信託の登録の手続)
第三十九条
信託の登録は、信託による著作権等の移転又は出版権の設定の登録の申請と同一の申請書で申請しなければならない。ただし、前条第一項の規定により信託の登録を申請するときは、この限りでない。
2 前項の規定は、信託法第十四条の規定により信託財産に属する著作権等の信託の登録を申請する場合又は同法第二十七条の規定に基づき信託財産を復旧する場合について準用する。
第四十条
信託財産に属する著作権等が移転により信託財産に属さないこととなつた場合においてすべき信託の登録の抹消は、著作権等の移転の登録の申請と同一の申請書で申請しなければならない。
2 前項の規定は、信託の終了により信託財産に属する著作権等が移転した場合について準用する。
(受託者の更迭)
第四十一条
受託者の更迭があつた場合において、著作権等の移転の登録を申請するときは、申請書にその更迭を証明する書面を添附しなければならない。
2 前項の規定は、信託法第五十条第二項の場合においてすべき変更の登録について準用する。
第四十二条
受託者の任務が死亡、破産手続開始の決定、後見開始若しくは保佐開始の審判又は裁判所若しくは主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。次条及び第四十四条第二項において同じ。)の解任の命令により終了したときは、前条の登録は、新受託者又は他の受託者だけで申請することができる。受託者である法人の任務が解散により終了したときも、同様とする。
(信託事項の登録)
第四十三条
裁判所は、信託管理人を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。主務官庁が信託管理人を選任し、又は解任したときも、同様とする。
2 前項の規定は、裁判所又は主務官庁が受託者を解任した場合について準用する。
第四十四条
裁判所は、信託財産の管理の方法を変更したときは、遅滞なく、その旨の登録を文化庁長官に嘱託するものとする。
2 前項の規定は、主務官庁が信託の条項を変更した場合について準用する。
第四十五条
文化庁長官は、第四十一条又は第四十二条の場合において、著作権等の移転の登録をしたときは、職権で受託者の変更の登録をする。
第一節 指定団体
(指定の告示)
第四十六条
文化庁長官は、法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の指定をしたときは、その旨を官報で告示する。
(業務規程)
第四十七条
法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)は、法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。)の開始の際、二次使用料関係業務の執行に関する規程(次項及び第五十二条第一項第三号において「業務規程」という。)を定め、文化庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
(二次使用料関係業務の会計)
第四十八条
指定団体は、二次使用料関係業務に関する会計を、他の業務に関する会計と区分し特別の会計として経理しなければならない。
(事業計画等の提出)
第四十九条
指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に文化庁長官に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定団体は、毎事業年度、二次使用料関係業務に関する事業報告書及び収支決算書を作成し、決算完結後一月以内に文化庁長官に提出しなければならない。
(二次使用料の額の届出等)
第四十九条の二
指定団体は、法第九十五条第九項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。第五十三条第三項及び第五十五条において同じ。)の協議が成立したときは、遅滞なく、その協議において定められた二次使用料の額を文化庁長官に届け出なければならない。
2 文化庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。
(報告の徴収等)
第五十条
文化庁長官は、指定団体の二次使用料関係業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定団体に対し、二次使用料関係業務に関して報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は二次使用料関係業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。
(業務の休廃止)
第五十一条
指定団体は、その二次使用料関係業務を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
一 休止又は廃止を必要とする理由
二 休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)
三 法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(次条第一項第四号及び第五十七条において「権利者」という。)に対する措置
2 文化庁長官は、前項の廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
3 法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
(指定の取消し)
第五十二条
文化庁長官は、指定団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の指定を取り消すことができる。
一 法第九十五条第五項各号(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
二 法第九十五条第六項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
三 第四十七条第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで二次使用料関係業務を行つたとき、その他二次使用料関係業務の適正な運営をしていないとき。
四 相当期間にわたり二次使用料関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
五 第四十九条若しくは第四十九条の二第一項の規定に違反したとき、又は第五十条の規定に違反して報告をせず、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を拒んだとき。
2 文化庁長官は、前項の指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
(二次使用料の額に関する裁定の申請)
第五十三条
法第九十五条第十項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)の裁定(以下この節において「裁定」という。)を求めようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 当事者の一方から裁定を求めようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者を構成員とする団体(以下この節において「放送事業者等の団体」という。)であるときは、その額の裁定を求めようとする二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の氏名又は名称及び住所又は居所
四 裁定を求めようとする二次使用料の額の算定の基礎となるべき事項
五 協議が成立しない理由
2 前項の申請書には、申請に至るまでの協議経過を記載した書面を添附しなければならない。
3 放送事業者等の団体が裁定を求めようとするときは、第一項の申請書に、当該団体が同項第三号の放送事業者又は有線放送事業者から法第九十五条第九項の協議による定めをする権限の委任を受けていることを証明する書面を添付しなければならない。
(裁定前の手続等)
第五十四条
文化庁長官は、指定団体から放送事業者等の団体を他の当事者とする裁定を求められた場合(当事者の双方から裁定を求められた場合を除く。)において、法第九十五条第十一項(法第九十七条第四項において準用する場合を含む。)において準用する法第七十条第三項の通知をするときは、当該団体に対し、相当の期間を指定して、裁定の当事者となることに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
2 前項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体は、その額の裁定が求められている二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者の一部が支払うべき二次使用料の額についての裁定の当事者となることに同意する旨の回答をすることができる。
3 前条第三項の規定は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同意する旨の回答をする場合について準用する。
4 第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が同項の規定により指定された期間内に回答をしなかつたときは、裁定の当事者となることに同意しなかつたものとみなす。
5 文化庁長官は、第一項の規定により回答を求められた放送事業者等の団体が裁定の当事者となることに同意しなかつたときは、裁定を行わないものとし、当該団体が第二項の規定により同意する旨の回答をしたときは、当該同意に係る放送事業者又は有線放送事業者以外の放送事業者又は有線放送事業者が支払うべき二次使用料の額については裁定を行わないものとする。
6 文化庁長官は、前項の規定により裁定を行なわないこととしたときは、理由を附した書面をもつて裁定を求めた指定団体にその旨を通知する。
7 前項の通知を受けた指定団体は、その額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を他の当事者として、裁定を求めることができる。
8 前条第一項第五号及び第二項の規定は、前項の裁定の申請については、適用しない。
(協議の勧告)
第五十五条
文化庁長官は、裁定を求められた場合において、なお、当事者間において法第九十五条第九項の協議を行う余地があると認めるときは、当事者に対し、その協議を行うように勧告することができる。
(資料の提出の要求)
第五十六条
文化庁長官は、裁定を行なうため必要があると認めるときは、当事者に対し、資料の提出を求めることができる。
(裁定すべき二次使用料の額)
第五十七条
裁定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる額について行うものとする。
一 当事者の一方が放送事業者又は有線放送事業者である場合 当該裁定に係る指定団体が、相手方である当事者に対し、法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額
二 当事者の一方が放送事業者等の団体である場合 当該裁定に係る指定団体が、その額の裁定が求められた二次使用料に係るすべての放送事業者又は有線放送事業者(第五十四条第五項の規定によりその額の裁定を行わないこととされた二次使用料に係る放送事業者又は有線放送事業者を除く。)に対し、法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の規定により権利者のために請求することができる二次使用料の総額
(貸与権の適用に係る期間)
第五十七条の二
法第九十五条の二第二項の政令で定める期間は、十二月とする。
(報酬に関する指定団体)
第五十七条の三
前章第一節の規定は、法第九十五条の二第四項において準用する法第九十五条第四項の団体及び法第九十七条の二第四項において準用する法第九十七条第三項の団体について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第四十七条第一項 | 法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料に係る業務(以下「二次使用料関係業務」という。) | 法第九十五条の二第三項若しくは第九十七条の二第三項の報酬(以下この項及び第五十一条第一項第三号において「報酬」という。)又は法第九十五条の二第五項若しくは第九十七条の二第六項の使用料(以下この項及び第五十一条第一項第三号において「使用料」という。)に係る業務 |
二次使用料関係業務の執行 | 報酬及び使用料に係る業務(以下「報酬等関係業務」という。)の執行 | |
第四十八条、第四十九条、第五十条、第五十一条第一項、第五十二条第一項第三号及び第四号 | 二次使用料関係業務 | 報酬等関係業務 |
第四十九条の二第一項 | 二次使用料 | 報酬又は使用料 |
第五十一条第一項第三号 | 法第九十五条第一項又は第九十七条第一項の二次使用料 | 報酬又は使用料 |
(報酬等の額の裁定に関する手続等)
第五十七条の四
前章第二節の規定は、法第九十五条の二第四項及び第六項並びに第九十七条の二第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)において準用する法第九十五条第十項の裁定について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同節の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五十三条第一項第三号 | 放送事業者又は有線放送事業者 | 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下この節において「貸レコード業者」という。) |
第五十三条第一項第三号及び第三項、第五十四条第一項から第五項まで、第五十七条第二号 | 放送事業者等の団体 | 貸レコード業者の団体 |
第五十三条第一項第三号及び第四号、第五十四条第二項、第五項及び第七項、第五十七条 | 二次使用料 | 報酬又は使用料 |
第五十三条第一項第三号及び第三項、第五十四条第二項、第五項及び第七項、第五十七条 | 放送事業者又は有線放送事業者 | 貸レコード業者 |
第七章 私的録音録画補償金に関する指定管理団体等
(業務規程)
第五十七条の五
法第百四条の七第一項の補償金関係業務の執行に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)には、同条第二項に規定するもののほか、次に掲げる事項を含むものとする。
一 法第百四条の四第二項の規定による私的録音録画補償金の返還に関する事項
二 法第百四条の八第一項の事業のための支出に関する事項
2 前項に規定するもののほか、業務規程で定めなければならない事項は、文部科学省令で定める。
(著作権等の保護に関する事業等のために支出すべき私的録音録画補償金の額の割合)
第五十七条の六
法第百四条の八第一項の政令で定める割合は、二割とする。
(業務の休廃止)
第五十七条の七
指定管理団体(法第百四条の二第一項に規定する指定管理団体をいう。以下この章において同じ。)は、その補償金関係業務(法第百四条の三第四号に規定する補償金関係業務をいう。以下この章において同じ。)を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面をもつて、その旨を文化庁長官に届け出なければならない。
一 休止又は廃止を必要とする理由
二 休止しようとする日及び休止の期間又は廃止しようとする日(第三項において「廃止の日」という。)
三 権利者(法第百四条の二第一項に規定する権利者をいう。次条第一項第六号において同じ。)に対する措置
四 法第百四条の四第二項の規定による私的録音録画補償金の返還に関する措置
五 法第百四条の八第一項の事業のための支出に関する措置
2 文化庁長官は、前項の廃止の届出があつたときは、その旨を官報で告示する。
3 法第百四条の二第一項の規定による指定は、廃止の日として前項の規定により官報で告示された日に、その効力を失う。
(指定の取消し)
第五十七条の八
文化庁長官は、指定管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、法第百四条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一 法第百四条の三各号に掲げる要件のいずれかを備えなくなつたとき。
二 法第百四条の七第一項の規定により文化庁長官に届け出た業務規程によらないで補償金関係業務を行つたとき、その他補償金関係業務の適正な運営をしていないとき。
三 法第百四条の八第三項の規定による命令に違反したとき。
四 法第百四条の九の規定に違反して報告をせず、又は帳簿、書類その他の資料の提出を拒んだとき。
五 次条において準用する第四十九条の規定に違反したとき。
六 相当期間にわたり補償金関係業務を休止している場合において、当該休止により権利者の利益を著しく害するおそれがあると認められるとき。
2 文化庁長官は、前項の指定の取消しをしたときは、その旨を官報で告示する。
(準用)
第五十七条の九
第四十六条、第四十八条及び第四十九条の規定は、指定管理団体について準用する。この場合において、第四十六条中「法第九十五条第四項又は第九十七条第三項の」とあるのは「法第百四条の二第一項の規定による」と、第四十八条中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、第四十九条第一項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「開始前に」とあるのは「開始前に(法第百四条の二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)」と、同条第二項中「二次使用料関係業務」とあるのは「補償金関係業務」と、「決算完結後一月」とあるのは「当該事業年度の終了後三月」と読み替えるものとする。
(あつせんの申請)
第五十八条
法第百五条第一項のあつせん(以下この章において「あつせん」という。)の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を文化庁長官に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 当事者の一方からあつせんの申請をしようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 あつせんを求める事項
四 紛争の問題点及び交渉経過の概要
五 その他あつせんを行なうに際し参考となる事項
(手数料)
第五十九条
法第百七条第一項の政令で定める手数料の額は、あつせんを求める事件一件につき四万六千円とする。
(他の当事者への通知等)
第六十条
文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつたときは、他の当事者に対し、その旨を通知するとともに、相当の期間を指定して、当該申請に係る事件をあつせんに付することに同意するかどうかを書面をもつて回答すべきことを求める。
2 前項の規定により回答を求められた者が同項の期間内に回答をしなかつたときは、あつせんに付することに同意しなかつたものとみなす。
3 文化庁長官は、当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において、他の当事者がこれに同意しなかつたときは、その旨を申請者に通知する。
(あつせんに付した旨の通知等)
第六十一条
文化庁長官は、申請に係る事件をあつせんに付したときは、その旨及び当該事件に係る著作権紛争解決あつせん委員(次条及び第六十四条において「委員」という。)の氏名を当事者に通知する。
2 文化庁長官は、申請に係る事件を法第百八条第二項の規定によりあつせんに付さないこととしたときは、理由を附した書面をもつて当事者にその旨を通知する。
(委員長)
第六十二条
事件につき二人又は三人の委員が委嘱されたときは、当該委員は、委員長を互選しなければならない。
2 委員長は、委員の会議を主宰し、委員を代表する。
3 委員の会議は、委員長が召集する。
4 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(報告等)
第六十三条
法第百十条第一項の報告は、あつせんの経過及び結果を記載した書面をもつてしなければならない。
2 法第百十条第二項の通知及び報告は、書面をもつてしなければならない。
(委員の退任)
第六十四条
委員は、法第百十条第一項又は第二項の報告をしたときは、退任するものとする。
第六十五条
法第七十条第二項の政令で定める独立行政法人は、別表に掲げる独立行政法人とする。
第六十六条
法第百十三条第五項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年一月一日)から施行する。
(著作権法の施行に関する件の廃止)
第二条
著作権法の施行に関する件(昭和十年勅令第百九十号)は、廃止する。
(削除)
第三条
削除
(商業用レコードへの録音に関する裁定の申請についての経過措置)
第四条
第十条第一項の申請書には、同条第二項各号に掲げる資料のほか、申請に係る音楽の著作物が法の施行前に国内において販売された商業用レコードに録音されているものでないことを疎明する資料を添附しなければならない。
(著作権登録原簿等についての経過措置)
第五条
著作権法の施行に関する件第一条の著作登録簿は、法の施行前にした著作権法(明治三十二年法律第三十九号。以下この条において「旧法」という。)第十五条の著作権の登録(実演又はレコードについてした登録を除く。)、実名の登録、第一発行年月日の登録及び著作年月日の登録(実演又はレコードについてした登録を除く。)に関しては法第七十八条第一項の著作権登録原簿とみなし、法の施行前にした旧法第二十八条ノ十の出版権の登録に関しては法第八十八条第二項の出版権登録原簿とみなし、法の施行前に実演又はレコードについてした旧法第十五条の著作権の登録及び著作年月日の登録に関しては法第百四条の著作隣接権登録原簿とみなす。
この政令は、昭和五十六年六月一日から施行する。
この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(昭和五十九年法律第二十三号)の施行の日(昭和五十九年五月二十一日)から施行する。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この政令は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、昭和六十年一月一日から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、昭和六十二年一月一日から施行する。ただし、第二十一条第二項第一号の改正規定中「第七十六条第一項」の下に「、第七十六条の二第一項」を加える部分は、同年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この政令の施行の日前に改正前の著作権法施行令第四章第二節の規定に基づいてされた登録の申請で、この政令の施行の際現にこれに対する登録又は登録の拒否の処分がされていないものの処理については、なお従前の例による。
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
この政令は、著作権法の一部を改正する法律の施行の日(平成元年十月二十六日)から施行する。
この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
この政令は、平成三年一月一日から施行する。
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
この政令は、行政事務に関する国と地方の関係等の整理及び合理化に関する法律第九条の規定の施行の日(平成四年五月二十日)から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第八章を第九章とし、第七章を第八章とし、第六章の次に一章を加える改正規定中第五十七条の六、第五十七条の七第一項第二号、第三号及び第六号並びに第五十七条の八(第四十九条第二項の準用に係る部分に限る。)に係る部分は、著作権法の一部を改正する法律(平成四年法律第百六号)の施行の日から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、平成五年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この政令は、著作権法の一部を改正する法律(平成四年法律第百六号)の施行の日(平成五年六月一日)から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、平成十年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条又は第一条の二の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条(第一号から第三号までを除く。)に規定する機器又は当該機器によるデジタル方式の録音の用に供される新令第一条の二に規定する光ディスクについては、適用しない。
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条又は第一条の二の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条第二項に規定する機器又は新令第一条の二第二項に規定する磁気テープについては、適用しない。
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条
民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
1 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、平成十二年七月二十一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の著作権法施行令(以下「新令」という。)第一条第二項又は第一条の二第二項の規定は、この政令の施行前の購入(小売に供された後の最初の購入に限る。)に係る新令第一条第二項(第一号及び第二号を除く。)に規定する機器又は当該機器によるデジタル方式の録画(デジタル方式の録音及び録画を含む。)の用に供される新令第一条の二第二項に規定する光ディスクについては、適用しない。
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第一条から第八条まで及び第十一条の規定は、同年四月一日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
この政令は、法附則第一条ただし書の政令で定める日(平成十五年十月一日)から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3 前項に定めるもののほか、第十六条の規定による改正後の証券取引法施行令第二十八条から第二十九条の二までの規定及びこれらの規定に係る罰則の適用については、破産法(以下「新破産法」という。)附則第二条の規定による廃止前の破産法(大正十一年法律第七十一号)、破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第四条の規定による改正前の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)又は整備法第五条の規定による改正前の農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)の規定による破産の申立ては、新破産法の規定による破産手続開始の申立てとみなす。
(施行期日)
1 この政令は、平成十七年一月一日から施行する。
(国外頒布目的商業用レコードの輸入等を著作権等の侵害とみなす期間に関する経過措置)
2 著作権法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十二号)附則第三条の規定により読み替えて適用される同法による改正後の著作権法第百十三条第五項ただし書の政令で定める期間は、四年とする。
(施行期日)
第一条
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
一 独立行政法人情報通信研究機構
二 独立行政法人酒類総合研究所
三 独立行政法人国立特殊教育総合研究所
四 独立行政法人国立国語研究所
五 独立行政法人国立科学博物館
六 独立行政法人防災科学技術研究所
七 独立行政法人国立美術館
八 独立行政法人国立博物館
九 独立行政法人文化財研究所
十 独立行政法人経済産業研究所
十一 独立行政法人工業所有権情報・研修館
十二 独立行政法人産業技術総合研究所
十三 独立行政法人製品評価技術基盤機構
十四 独立行政法人教員研修センター
十五 独立行政法人原子力安全基盤機構
十六 独立行政法人国立高等専門学校機構
十七 独立行政法人大学評価・学位授与機構
十八 独立行政法人国立大学財務・経営センター
十九 独立行政法人メディア教育開発センター
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