意匠法施行令
■意匠法施行令
意匠法施行令(昭和三十五年三月八日政令第十八号)
最終改正年月日:平成一五年九月一〇日政令第三九八号
内閣は、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)の規定に基づき、この政令を制定する。
1 特許法施行令第一条(在外者の手続の特例)の規定は、意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続に準用する。
2 特許法施行令第三章(審査官、審判官及び審判書記官の資格)の規定は、審査官、審判官及び審判書記官の資格に準用する。
3 特許法施行令第四章(工業所有権審議会)の規定は、登録意匠又はこれに類似する意匠についての裁定の手続に準用する。
1 この政令は、意匠法の施行の日(昭和三十五年四月一日)から施行する。
2 意匠に関する審判其の他の手続の費用及び登録に関する件(大正十年勅令第四百六十三号)は、廃止する。
3 この政令の施行の際現に特許庁において審査官又は審判官である者は、第三項において準用する特許法施行令第十二条又は第十三条の規定にかかわらず、それぞれ審査官又は審判官の資格を有するものとみなす。ただし、その者が引き続き審査官又は審判官となる場合に限る。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(施行期日)
1 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。
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