工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令
■工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令
工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(平成二年九月七日政令第二百五十八号)
最終改正年月日:平成一七年一月二〇日政令第六号
内閣は、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三条第一項、第四条第一項、第六条第一項及び第三項、第七条第一項、第八条第一項、第十一条、第十二条第一項、第十四条第一項及び第四項、第三十六条第一項、第四十一条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第八条第一項並びに附則第九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(予納届をした者の地位の承継)
第一条
予納届をした者が死亡したときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「法」という。)第三章の規定による地位(以下この条において単に「地位」という。)を承継すべき一人の相続人)は、当該予納届をした者の地位を承継する。
2 予納届をした法人(以下「特定法人」という。)について合併があったとき(一の特定法人と特定法人以外の法人が合併する場合において、その特定法人が存続するときを除く。)は、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、当該特定法人の地位を承継する。
3 前二項の規定により地位を承継した相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、その地位の承継について、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に届け出なければ、法第十四条第一項に規定する予納並びに法第十五条第一項及び第二項に規定する申出をすることができない。
(登録情報処理機関の登録等の有効期間)
第二条
法第十九条の二第一項(法第三十九条及び第三十九条の十一において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。
(調査業務)
第三条
法第三十六条第一項の政令で定める調査は、特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定に係る特許出願の審査に必要な調査のうち、その特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものとする。
(先行技術調査業務)
第四条
法第三十九条の二の政令で定める調査は、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって、その特許出願に係る発明が特許法第二十九条、第二十九条の二又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許を受けることができないものでないかどうかについての判断に必要なものとする。
(在外者の手続の特例)
第五条
特許法施行令(昭和三十五年政令第十六号)第一条の規定は、法又は法に基づく命令の規定による在外者の手続に準用する。
(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二年十二月一日)から施行する。ただし、第十四条から第十七条まで及び附則第九条の規定並びに附則第八条中通商産業省組織令(昭和二十七年政令第三百九十号)第百七十五条第十一号の改正規定及び同令第百八十二条の二に二号を加える改正規定は、法附則第一条ただし書に規定する部分の施行の日(平成二年九月十二日)から施行する。
(特許法の改正に伴う経過措置)
第二条
施行日前にした特許出願については、法附則第四条の規定による改正前の特許法(以下この項において「旧特許法」という。)の規定は、法の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特許法第三十六条第四項第三号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2 前項の規定にかかわらず、施行日以後にされた特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)、旧特許法第四十五条第六項又は第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び旧特許法第百六十一条の三第一項において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものについては、法附則第四条の規定による改正後の特許法の規定中要約書に係る部分を適用する。
(実用新案法の改正に伴う経過措置)
第三条
前条の規定は、法附則第五条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。この場合において、附則第三条の規定による改正前の実用新案法第五条第四項第三号中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
(施行日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続)
第九条
施行日前において、法第二条第一項に規定する電子計算機と、同項に規定する手続をする者又はその者の代理人の使用に係る入出力装置(特許庁長官が定める技術的基準に適合するものに限る。)との接続を行うときは、当該手続をする者又は当該代理人は、通商産業省令で定めるところにより、当該入出力装置を特許庁長官に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出があったときは、当該入出力装置について第二条第二項の規定による届出があったものとみなす。
この政令は、平成五年七月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
(係属中の実用新案登録出願等に係る経過措置)
第二条
この政令の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(改正法附則第五条第一項の規定により改正法第三条の規定による改正後の実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)の規定の適用を受けるものを除く。)又はこの政令の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、改正前の実用新案法施行令、改正前の弁理士法施行令、改正前の特許法施行令、改正前の特許法等関係手数料令(以下「旧手数料令」という。)、改正前の特許登録令、改正前の実用新案登録令(以下「旧実用新案登録令」という。)、改正前の意匠登録令、改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令(以下「旧特例法施行令」という。)及び改正前の通商産業省組織令の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案登録令第三条の二第二項並びに旧特例法施行令第一条第十二号、第三条第一号及び第二号、第六条第九号、第十一号、第十六号及び第十七号、第八条並びに第十一条中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。
2 前項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧手数料令第二条第二項の表第五号中「登録異議の申立て(請求公告に係る異議の申立てを含む。)をする者」とあるのは「登録異議の申立てをする者」と、同表第九号中「審判又は再審を請求する者」とあるのは「審判、再審又は明細書若しくは図面の訂正を請求する者(その訂正の請求をすることにより、実用新案法第四十条の三第四項の規定に基づき同法第三十九条第一項の審判の請求が取り下げられたものとみなされる場合を除く。)」と読み替えるものとする。
3 第一項の場合において、この政令の施行後に請求される明細書又は図面の訂正については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧実用新案登録令第一条第一号及び第二条中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と、第六条第二号中「審判若しくは再審による明細書若しくは図面の訂正若しくはその無効又は再審による訂正の回復」とあるのは「審判又は再審による明細書又は図面の訂正」と、同条第五号中「、第四十条第一項又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
4 第一項の場合において、同項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特例法施行令の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一条第六号 | 取下げ(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものに限る。) | 取下げ |
第一条第八号 | 特許法第五十条(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)、特許法第五十七条(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第七条第六項の規定により指定された期間に限る。) | 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項(同法第百七十四条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十一条の三第二項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条において準用する場合を含む。第十一号において同じ。)、特許法第五十七条(同法第百五十九条第三項(同法第百七十四条第一項(実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、特許法第百六十一条の三第三項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)又は実用新案法第七条第六項の規定により指定された期間に限る。) |
第一条第九号 | 届出(その特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達前にするものであって通商産業省令で定めるものに限る。) | 届出 |
第一条第十一号 | 特許法第五十条(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による意見書の提出 | 特許法第五十条の規定による意見書の提出 |
第一条第十三号 | 補正(特許出願又は実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった後にするもの及び代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。) | 補正(代理権を証明する書面その他の物件の提出をその内容とするものを除く。) |
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の改正に伴う経過措置)
第四条
改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第六条第八号の規定は、この政令の施行後にする特許出願について適用し、この政令の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
(改正法附則第五条の規定による届出)
第五条
改正法附則第五条第一項の規定による届出についての改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の規定の適用については、同令第一条中「一 特許出願又は実用新案登録出願」とあるのは、「一 特許出願又は実用新案登録出願 一の二 特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第五条第一項の規定による届出」とする。
(施行期日)
第一条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条の規定、第七条の規定(特許登録令第一条第一号、第三条第四号及び第十六条第六号の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分並びに同令第三十条第一項第四号の改正規定を除く。)、第八条中実用新案登録令第二条の改正規定(「同条第四号」を「同条第五号」に改める部分に限る。)、第九条及び第十条の規定、第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定(「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。)並びに同令第三条及び第六条の改正規定、第十二条の規定並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(意匠登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)及び附則第六条の規定(商標登録令第二条の改正規定中「、第百二十六条第一項又は第百八十四条の十五第一項」を「又は第百二十六条第一項」に改める部分を除く。)は、平成八年一月一日から施行する。
(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令の改正に伴う経過措置)
第四条
第十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令第一条第八号の改正規定(「第十一号」を「第十二号」に改める部分を除く。)並びに同令第三条及び第六条の改正規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものに係る手続、処分又は通知については、なお従前の例による。
(施行期日)
1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条中商標法施行令第二条第一項の改正規定及び第三条の規定は、平成十年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
4 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十一年一月一日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十二年一月一日から施行する。
(旧手数料令の一部改正に伴う経過措置)
第六条
この政令の施行前に附則第八条の規定による改正前の旧特例法施行令(平成五年改正政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正政令第九条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行令をいう。附則第八条において同じ。)第十一条に規定する手続を行った者が、磁気ディスクへの記録を求める場合に納付しなければならない手数料については、前条の規定による改正後の旧手数料令第五条の表第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(旧特例法施行令の一部改正)
第八条
旧特例法施行令の一部を次のように改正する。
第一条中「並びに国際出願等」を「、国際出願等」に改め、「第二号から」の下に「第八号まで、第九号から」を、「第十三号に掲げる手続」の下に「(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第百二十一条第一項及び実用新案法第三十五条第一項の審判(以下「拒絶査定に対する審判」という。)が特許庁に係属している場合にするものを除く。)並びに平成十二年一月一日前にされた拒絶査定に対する審判の請求及びこの請求に係る第七号の二から第八号の二まで、第十一号の三及び第十三号の手続」を加え、第七号の次に次の一号を加える。
七の二 特許法第四条(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による期間の延長の請求
第一条第八号の次に次の一号を加える。
八の二 特許法第五条第二項(実用新案法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定による期日の変更の請求(拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
第一条第十一号の次に次の二号を加える。
十一の二 拒絶査定に対する審判の請求
十一の三 拒絶査定に対する審判に係る手続であって、次に掲げるもの
イ 特許法第百四十五条第二項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による口頭審理の申立
ロ 特許法第百五十条第一項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の申立
ハ 特許法第百五十条第五項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による意見の申立て(証拠保全に係るものを除く。)
ニ 特許法第百五十五条第一項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による審判の請求の取下げ
ホ 特許法第百五十六条第二項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による審理の再開の申立
第一条第十三号中「又は第二項」を「若しくは第二項」に改め、「含む。)」の下に「又は特許法第百三十三条第一項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)」を加える。
第三条を次のように改める。
(特定処分等の指定)
第三条 法第四条第一項の政令で定める処分は、次に掲げる処分とする。
一 特許法第十三条第四項(実用新案法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特定手続その他通商産業省令で定める手続の無効の処分
二 法第七条第三項又は特許法第十八条(法第四十一条第二項及び実用新案法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による特定手続その他通商産業省令で定める手続の無効の処分
三 特許庁長官が行う特許法第二十二条(実用新案法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定(国際出願等に係るものを除く。)
四 審判長、審判官又は審査官が行う審決、査定若しくは決定又はこれらの取消し(再審に係るものを除く。)
五 特許法第百四十七条第一項(同法第百五十一条(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による調書の作成
第六条を次のように改める。
(特定通知等の指定)
第六条 法第五条第一項の政令で定める通知又は命令は、次に掲げる通知又は命令(国際出願等に係る第二号から第十号まで、第十六号及び第十七号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された拒絶査定に対する審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。)並びに平成十二年一月一日前にされた拒絶査定に対する審判の請求に係る第二号から第四号まで及び第六号から第十七号までに掲げるものを除く。)とする。
一 法第七条第二項、特許法第十七条第三項(法第四十一条第二項及び実用新案法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)又は特許法第百三十三条第一項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による特定手続の補正の命令(審査又は拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
二 特許法第二十三条第一項(実用新案法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令(審査又は拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
三 特許法第二十三条第三項(実用新案法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知(審査又は拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
四 特許法第三十九条第七項又は実用新案法第七条第六項の規定による命令(審査又は拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
五 特許法第四十八条の五第二項(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による通知
六 特許法第五十条(同法第百五十九条第二項及び第百六十一条の三第二項(これらの規定を実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)並びに実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による通知
七 特許法第五十一条第二項(実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による決定の謄本の送達
八 特許法第五十三条第三項(同法第百五十九条第一項及び第百六十一条の三第一項(これらの規定を実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)並びに実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による決定の謄本の送達
九 特許法第五十四条第一項(同法第百五十九条第一項及び第百六十一条の三第一項(これらの規定を実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)並びに実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による却下の決定に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの
十 特許法第六十三条第二項(同法第百六十一条の三第三項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定による査定の謄本の送達
十一 特許法第百三十七条第一項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による審判官の指定に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの(拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
十二 特許法第百四十五条第三項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による書面の送達(拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
十三 特許法第百五十条第五項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による証拠調の結果の通知(拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
十四 特許法第百五十六条第一項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による審理の終結の通知(拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
十五 特許法第百五十七条第三項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による審決の謄本の送達(拒絶査定に対する審判に係るものに限る。)
十六 特許法第百八十九条(実用新案法第五十五条第五項において準用する場合を含む。)の通商産業省令で定める書類の送達であって、通商産業省令で定めるもの
十七 特許法第百三十四条第三項(実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)の規定による尋問又は特許法第百九十四条第一項(実用新案法第五十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて提出された物件に係る通知であって、通商産業省令で定めるもの
第八条から第十四条までを次のように改める。
(特定手続の記録事項)
第八条 法第六条第一項の規定により電子情報処理組織の使用に代えて磁気ディスクの提出により特定手続を行う者は、通商産業省令で定めるところにより、当該特定手続につき規定した特許等関係法令の規定において書面に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスクを特許庁に提出しなければならない。
(書面の提出による手続の指定)
第九条 法第七条第一項の政令で定める手続は、第一条第十二号(法第十五条第一項の規定による特許料等の納付に関する申出に係るものに限る。)、第十三号(手数料の納付のみの補正をその内容とするものに限る。)及び第十四号から第十八号までに掲げる特定手続とする。
(磁気ディスクへの記録を求める期間)
第十条 法第七条第一項の政令で定める期間は、三十日とする。
(特定手続以外の特定手続等の指定)
第十一条 法第八条第一項の政令で定める手続は、特許法第百七条第一項の特許料又は同法第百十二条第二項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料又は割増登録料の納付の申出であって、通商産業省令で定めるものとする。
第十二条から第十四条まで 削除
第十八条中「第八号」を「第七号の二」に改め、「第十号まで」の下に「、第十一号の二」を加える。
この政令は、標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日(平成十二年三月十四日)から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、平成十三年六月一日から施行する。
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年九月一日)から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日(平成十五年十月一日)から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この政令は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第二条中◆工業所有権に関する手続等の特例に関する法律◆施行令第二条の次に一条を加える改正規定は、平成十七年四月一日から施行する。
(審査官の資格に関する経過措置)
第二条
この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、第一条の規定による改正後の特許法施行令(以下「新特許法施行令」という。)第十二条(実用新案法施行令(昭和三十五年政令第十七号)第四条第二項、意匠法施行令(昭和三十五年政令第十八号)第二項、商標法施行令(昭和三十五年政令第十九号)第三条第二項及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令(昭和五十三年政令第二百九十一号)第四条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。
(審判官及び審判書記官の資格に関する経過措置)
第三条
この政令の施行前に工業所有権研修所において修了した研修課程又は履修した研修課程の一部は、新特許法施行令第十三条及び第十三条の二(これらの規定を実用新案法施行令第四条第二項、意匠法施行令第二項及び商標法施行令第三条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、それぞれ情報・研修館において修了した相当の研修課程又は履修した相当の研修課程の一部とみなす。
(施行期日)
1 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
一 | (一) 法の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた特許出願及び実用新案登録出願(施行日以後にされた特許出願及び実用新案登録出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項及び実用新案法第十一条第一項において準用する場合を含む。)、実用新案法第十条第三項又は旧特許法第四十五条第六項若しくは第五十三条第四項(旧特許法第百五十九条第一項(旧特許法第百七十四条第一項(旧実用新案法第四十五条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)、旧特許法第百六十一条の三第一項(旧実用新案法第四十一条において準用する場合を含む。)及び旧実用新案法第十三条において準用する場合を含む。)の規定により施行日前にしたものとみなされるものを除く。) (二) 防衛目的のためにする特許権及び技術上の知識の交流を容易にするための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定の議定書第三項の規定の適用を受ける特許出願及び実用新案登録出願 |
第一条第六号、第七号、第十号から第十二号まで、第十五号から第二十号まで、第三十五号から第三十七号まで、第四十一号及び第四十二号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第百二十一条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。) | 第六条第三号から第六号まで、第八号から第十号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第百二十一条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
二 | (一) 平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の四第一項若しくは実用新案法第四十八条の四第一項の規定による翻訳文又は特許法第百八十四条の五第一項若しくは実用新案法第四十八条の五第一項の規定による書面の提出がされた特許法第百八十四条の三第一項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の三第一項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願 (二) 平成十二年一月一日前に特許法第百八十四条の二十第二項又は実用新案法第四十八条の十六第二項の規定による翻訳文の提出がされた特許法第百八十四条の二十第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願又は実用新案法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願 |
第一条第七号、第十五号から第二十一号まで、第二十五号から第三十七号まで、第四十一号及び第四十二号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第百二十一条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。) | 第六条第三号から第六号まで、第八号から第十号まで及び第十九号から第二十三号までに掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された特許法第百二十一条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
三 | 平成十二年一月一日前にされた意匠登録出願(平成十二年一月一日以後にされた意匠登録出願であって、意匠法第十条の二第二項(同法第十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは同法第十七条の三第一項(同法第五十条第一項(同法第五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるもの又は特許法等の一部を改正する法律(平成十年法律第五十一号)による改正前の意匠法(以下この項において「旧意匠法」という。)第十条の二第二項(旧意匠法第十二条第四項において準用する場合(旧意匠法第十二条第一項の規定による意匠登録出願の変更の場合に限る。)を含む。)の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。) | 第一条第八号、第十一号、第十三号から第十五号まで、第十七号、第十九号、第二十二号、第三十五号から第三十七号まで、第四十一号及び第四十二号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。) | 第六条第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十一号、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された意匠法第四十六条第一項又は第四十七条第一項の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
四 | (一) 平成十二年一月一日前にされた商標登録出願又は防護標章登録出願(平成十二年一月一日以後にされた商標登録出願又は防護標章登録出願であって、商標法第九条第一項、第十条第二項(同法第十一条第五項、第十二条第三項、第六十五条第三項及び第六十八条第一項において準用する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項(同法第六十八条第二項において準用する場合を含む。)及び同法第五十五条の二第三項(同法第六十条の二第二項(同法第六十八条第五項において準用する場合を含む。)及び同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により平成十二年一月一日前にしたものとみなされるものを除く。) (二) 平成十二年一月一日前にされた防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願 (三) 平成十二年一月一日前にされた商標法附則第三条第一項(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の規定による書換登録の申請 |
第一条第九号、第十一号、第十三号、第十五号、第十七号、第十九号、第三十五号から第三十七号まで、第四十一号及び第四十二号に掲げる手続(平成十二年一月一日以後に請求された商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。) | 第六条第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十一号、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令(平成十二年一月一日以後に請求された商標法第四十四条第一項(同法第六十八条第四項及び同法附則第十三条(同法附則第二十三条において準用する場合を含む。)又は同法第四十五条第一項(同法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の審判が特許庁に係属している場合にするものを除く。) |
五 | 国際商標登録出願 | 第一条第九号、第十一号、第十五号、第十九号、第二十三号、第二十四号、第三十五号、第三十六号、第三十八号及び第四十号から第四十二号までに掲げる手続 | 第六条第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十一号から第十八号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令 |
六 | 平成十二年一月一日前にされた拒絶査定等に対する審判の請求 | 第一条第二十四号、第三十五号から第三十八号まで、第四十一号及び第四十二号に掲げる手続 | 第六条第三号から第五号まで、第八号から第十八号まで、第二十号及び第二十一号に掲げる通知又は命令 |
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