半導体集積回路の回路配置に関する法律
■半導体集積回路の回路配置に関する法律
半導体集積回路の回路配置に関する法律
(昭和六十年五月三十一日法律第四十三号)
最終改正年月日:平成一八年六月二日法律第五〇号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 回路配置利用権の設定の登録(第三条―第九条)
第三章 回路配置利用権等
第一節 回路配置利用権(第十条―第二十一条)
第二節 権利侵害(第二十二条―第二十六条)
第三節 補償金(第二十七条)
第四章 登録機関(第二十八条―第四十六条)
第五章 雑則(第四十七条―第五十条)
第六章 罰則(第五十一条―第五十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、半導体集積回路の回路配置の適正な利用の確保を図るための制度を創設することにより、半導体集積回路の開発を促進し、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条
この法律において「半導体集積回路」とは、半導体材料若しくは絶縁材料の表面又は半導体材料の内部に、トランジスターその他の回路素子を生成させ、かつ、不可分の状態にした製品であつて、電子回路の機能を有するように設計したものをいう。
2 この法律において「回路配置」とは、半導体集積回路における回路素子及びこれらを接続する導線の配置をいう。
3 この法律において回路配置について「利用」とは、次に掲げる行為をいう。
一 その回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為
二 その回路配置を用いて製造した半導体集積回路(当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。)を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為
(回路配置利用権の設定の登録)
第三条
回路配置の創作をした者又はその承継人(以下「創作者等」という。)は、その回路配置について回路配置利用権の設定の登録(以下「設定登録」という。)を受けることができる。この場合において、創作者等が二人以上あるときは、これらの者が共同して設定登録を受けなければならない。
2 設定登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
二 申請の年月日
三 回路配置について業として前条第三項第二号に掲げる行為をしている場合にあつては、その行為を最初にした年月日
四 回路配置の創作をした者の氏名又は名称及び住所又は居所
五 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
3 前項の申請書には、経済産業省令で定めるところにより、申請に係る回路配置を記載した図面又は当該回路配置を現した写真及び申請者が創作者等であることについての説明書その他経済産業省令で定める資料を添付しなければならない。
(申請者の名義の変更)
第四条
申請者の名義は、変更することができる。
2 申請者の名義の変更は、相続その他の一般承継の場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に届け出なければ、その効力を生じない。
3 相続その他の一般承継により申請者の名義の変更があつたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(職務上の回路配置の創作)
第五条
法人その他使用者の業務に従事する者が職務上創作をした回路配置については、その創作の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人その他使用者を当該回路配置の創作をした者とする。
(申請前の回路配置の利用)
第六条
設定登録は、その申請の日から二年さかのぼつた日前に、創作者等又はその許諾を得た者が業として当該申請に係る回路配置について第二条第三項第二号に掲げる行為をしていた場合には、受けることができない。
(設定登録及び公示)
第七条
経済産業大臣は、設定登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により申請を却下する場合を除き、設定登録をしなければならない。
2 設定登録は、回路配置原簿に設定登録を受ける者の氏名又は名称及び住所又は居所、設定登録の年月日その他経済産業省令で定める事項を記載してするものとする。
3 経済産業大臣は、第一項の規定による設定登録をしたときは、経済産業省令で定める事項を公示しなければならない。
(設定登録の申請の却下)
第八条
経済産業大臣は、設定登録の申請が次の各号のいずれかに該当することが第三条第二項の申請書及びこれに添付した図面その他の資料から明らかであるときは、設定登録の申請を却下しなければならない。
一 申請者が創作者等でないこと。
二 創作者等が二人以上ある場合において、これらの者が共同して設定登録の申請をしていないこと。
三 申請に係る回路配置が第六条の規定により設定登録を受けることができないものであること。
四 申請書が方式に適合しないことその他の政令で定める事由があること。
2 経済産業大臣は、前項の規定により申請を却下したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。
(設定登録の抹消)
第九条
経済産業大臣は、設定登録の申請が前条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当していたことが明らかとなつたときは、設定登録を抹消しなければならない。
2 前項の規定による設定登録の抹消に係る聴聞は、当該設定登録に係る回路配置利用権に関する権利の登録名義人に対し、相当な期間をおいて通知した上で行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により前項に規定する登録名義人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
4 経済産業大臣は、第一項の規定により設定登録を抹消したときは、その旨を、当該設定登録に係る回路配置利用権の登録名義人に対し通知するとともに、公示しなければならない。
第一節 回路配置利用権
(回路配置利用権の発生及び存続期間)
第十条
回路配置利用権は、設定登録により発生する。
2 回路配置利用権の存続期間は、設定登録の日から十年とする。
(回路配置利用権の効力)
第十一条
回路配置利用権者は、業として設定登録を受けている回路配置(以下「登録回路配置」という。)を利用する権利を専有する。ただし、その回路配置利用権について専用利用権を設定したときは、専用利用権者がその登録回路配置を利用する権利を専有する範囲については、この限りでない。
(回路配置利用権の効力が及ばない範囲)
第十二条
回路配置利用権の効力は、他人が創作した回路配置の利用には、及ばない。
2 回路配置利用権の効力は、解析又は評価のために登録回路配置を用いて半導体集積回路を製造する行為には、及ばない。
3 回路配置利用権者、専用利用権者又は通常利用権者が登録回路配置を用いて製造した半導体集積回路(当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。以下この項において同じ。)を譲渡したときは、回路配置利用権の効力は、その譲渡がされた半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為には、及ばない。
(他人の特許発明等との関係)
第十三条
回路配置利用権者、専用利用権者又は通常利用権者は、その登録回路配置の利用が他人の特許発明又は登録実用新案の実施に当たるときは、業としてその登録回路配置を利用することができない。
(共有に係る回路配置利用権)
第十四条
回路配置利用権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡し、又はその持分を目的として質権を設定することができない。
2 回路配置利用権が共有に係るときは、各共有者は、契約で別段の定めをした場合を除き、他の共有者の同意を得ないでその登録回路配置を利用することができる。
3 回路配置利用権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その回路配置利用権について専用利用権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができない。
(法人が解散した場合等における回路配置利用権の消滅)
第十五条
回路配置利用権は、次に掲げる場合には、消滅する。
一 回路配置利用権者である法人が解散した場合において、その回路配置利用権が民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十二条第三項その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
二 回路配置利用権者である個人が死亡した場合において、その回路配置利用権が民法第九百五十九条の規定により国庫に帰属すべきこととなるとき。
(専用利用権)
第十六条
回路配置利用権者は、その回路配置利用権について専用利用権を設定することができる。
2 専用利用権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録回路配置を利用する権利を専有する。
3 専用利用権は、回路配置の利用の事業とともにする場合、回路配置利用権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 専用利用権者は、回路配置利用権者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権について質権を設定し、又は他人に通常利用権を許諾することができる。
5 第十四条の規定は、専用利用権に準用する。
(通常利用権)
第十七条
回路配置利用権者は、その回路配置利用権について他人に通常利用権を許諾することができる。
2 通常利用権者は、設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録回路配置を利用する権利を有する。
3 通常利用権は、回路配置の利用の事業とともにする場合、回路配置利用権者(専用利用権についての通常利用権にあつては、回路配置利用権者及び専用利用権者。次項において同じ。)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
4 通常利用権者は、回路配置利用権者の承諾を得た場合に限り、その通常利用権について質権を設定することができる。
5 第十四条第一項及び第二項の規定は、通常利用権に準用する。
(質権)
第十八条
回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該登録回路配置を利用することができない。
第十九条
回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的とする質権は、回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権の対価又は登録回路配置の利用に対しその回路配置利用権者若しくは専用利用権者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行うことができる。ただし、その払渡し又は引渡し前に差押えをしなければならない。
(回路配置利用権等の放棄)
第二十条
回路配置利用権者は、専用利用権者、通常利用権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その回路配置利用権を放棄することができる。
2 専用利用権者は、通常利用権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、その専用利用権を放棄することができる。
3 通常利用権者は、質権者があるときは、その承諾を得た場合に限り、その通常利用権を放棄することができる。
(登録の効果)
第二十一条
次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
一 回路配置利用権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)又は処分の制限
二 専用利用権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は回路配置利用権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
三 通常利用権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は回路配置利用権若しくは専用利用権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
四 回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限
2 通常利用権は、その登録をしたときは、その回路配置利用権若しくは専用利用権又はその回路配置利用権についての専用利用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
3 前二項の登録は、経済産業大臣が回路配置原簿に記載して行う。
(差止請求権)
第二十二条
回路配置利用権者又は専用利用権者は、自己の回路配置利用権又は専用利用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
2 回路配置利用権者又は専用利用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した半導体集積回路又は侵害の行為に供した物の廃棄その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。
(侵害とみなす行為)
第二十三条
専ら登録回路配置を模倣するために使用される物を業として生産し、譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為は、回路配置利用権又は専用利用権を侵害するものとみなす。
(善意者に対する特例)
第二十四条
半導体集積回路(半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。以下この条において同じ。)の引渡しを受けた時において、当該半導体集積回路が他人の回路配置利用権又は専用利用権に係る登録回路配置を模倣した回路配置を用いて製造されたものであること(以下「模倣の事実」という。)を知らず、かつ、知らないことにつき過失がない者(以下「善意者」という。)が業として当該半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為は、当該回路配置利用権又は専用利用権を侵害する行為でないものとみなす。
2 回路配置利用権者又は専用利用権者は、善意者が模倣の事実を知つた後に業としてその半導体集積回路を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する場合には、その者に対し、その登録回路配置の利用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭の支払を請求することができる。
3 善意者が回路配置利用権者又は専用利用権者に対し前項に規定する支払をしたときは、その半導体集積回路は、当該回路配置利用権者又は専用利用権者が譲渡したものとみなす。
4 第二十六条並びに民法第七百十九条第一項及び第七百二十四条の規定は、第二項の規定による請求権を行使する場合に準用する。
(損害の額の推定等)
第二十五条
回路配置利用権者又は専用利用権者が故意又は過失により自己の回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、回路配置利用権者又は専用利用権者が受けた損害の額と推定する。
2 回路配置利用権者又は専用利用権者は、故意又は過失により自己の回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者に対し、その登録回路配置の利用に対し通常受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。
3 前項の規定は、同項に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。
(書類の提出)
第二十六条
裁判所は、回路配置利用権又は専用利用権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
(補償金)
第二十七条
回路配置の創作者等又はその許諾を得た者が当該回路配置について設定登録前に業として第二条第三項第二号に掲げる行為をした場合において、その行為の後当該回路配置についての設定登録前に当該回路配置を模倣した回路配置(以下この項及び第四項において「模倣回路配置」という。)であることを知つて業として模倣回路配置を利用した者は、当該回路配置の創作者等に対し、当該回路配置について設定登録がされた場合にその利用に対し通常支払うべき金銭の額に相当する額の補償金を支払う責めに任ずる。
2 前項に規定する補償金の請求権は、当該回路配置について設定登録がされた後でなければ、行使することができない。
3 第一項の回路配置について設定登録がされた後第九条の規定により当該設定登録が抹消されたときは、同項に規定する補償金の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。
4 第二十三条及び前条並びに民法第七百十九条第一項及び第七百二十四条の規定は、第一項に規定する補償金の請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が当該回路配置の設定登録前に模倣回路配置の利用の事実及び模倣回路配置を利用した者を知つたときは、民法第七百二十四条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「当該回路配置の設定登録の日」と読み替えるものとする。
(登録機関の登録等)
第二十八条
経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、その登録を受けた者(以下「登録機関」という。)に、設定登録、第二十一条第一項及び第二項の登録並びに第四十八条第一項に規定する請求に基づき行われる事務(以下「設定登録等事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の規定により経済産業大臣が行う登録機関の登録(以下「機関登録」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、設定登録等事務を行おうとする者の申請により行う。
3 経済産業大臣は、機関登録をしたときは、当該登録機関が行う設定登録等事務を行わないものとする。
4 登録機関が設定登録等事務を行う場合における第三条第二項、第四条第二項及び第三項、第七条第一項及び第三項、第八条、第九条、第二十一条第三項並びに第四十八条第一項の規定の適用については、これらの規定(第四十八条第一項を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「登録機関」と、同項中「経済産業大臣に対し」とあるのは「登録機関に対し」とする。
(欠格条項)
第二十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第三十七条の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者
三 第四十一条の規定により機関登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
四 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
(機関登録の基準)
第三十条
経済産業大臣は、機関登録を申請した者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一 次のいずれかに該当する者が設定登録等事務を実施し、その人数が設定登録等事務を行う事業所ごとに二名以上であること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学を卒業した者であつて、無体財産権の登録に関する業務に通算して一年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校を卒業した者であつて、無体財産権の登録に関する業務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
ハ イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
ニ 無体財産権の登録に関する業務に通算して三年以上従事した経験を有する者
二 機関登録申請者が、業として回路配置を創作し、半導体集積回路を製造し、又は半導体集積回路(半導体集積回路を組み込んだ物品を除く。)を輸入する者(以下この号において「回路配置創作等事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 機関登録申請者が株式会社である場合にあつては、回路配置創作等事業者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 機関登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める回路配置創作等事業者の役員又は職員(過去二年間に当該回路配置創作等事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 機関登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、回路配置創作等事業者の役員又は職員(過去二年間に当該回路配置創作等事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 機関登録は、機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 機関登録の年月日及び機関登録番号
二 機関登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては代表者の氏名
三 機関登録を受けた者が設定登録等事務を行う事業所の所在地
(機関登録の更新)
第三十条の二
機関登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 第二十八条第二項及び前二条の規定は、前項の機関登録の更新に準用する。
(設定登録等の実施義務等)
第三十一条
登録機関は、設定登録並びに第二十一条第一項及び第二項の登録をすべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設定登録及び同条の登録を行わなければならない。
2 登録機関は、設定登録等事務を行うときは、第三十条第一項第一号に規定する者(以下「設定登録等事務実施者」という。)に実施させなければならない。
(事務所の変更)
第三十二条
登録機関は、設定登録等事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、経済産業大臣に届け出なければならない。
(設定登録等事務規程)
第三十三条
登録機関は、設定登録等事務に関する規程(以下「設定登録等事務規程」という。)を定め、設定登録等事務の開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 設定登録等事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした設定登録等事務規程が設定登録等事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、登録機関に対し、設定登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
(設定登録等事務の休廃止)
第三十四条
登録機関は、経済産業大臣の許可を受けなければ、設定登録等事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(財務諸表等の備置き及び閲覧等)
第三十四条の二
登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項、次条第二項及び第五十七条において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2 設定登録の申請者その他の利害関係人は、登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(事業計画等)
第三十五条
登録機関は、毎事業年度開始前に(機関登録を受けた日の属する事業年度にあつては、その機関登録を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録機関は、財務諸表等を作成したときは、遅滞なく、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員等の選任及び解任)
第三十六条
登録機関は、役員又は設定登録等事務実施者を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(解任命令)
第三十七条
経済産業大臣は、登録機関の設定登録等事務実施者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは設定登録等事務規程に違反したとき、又は設定登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録機関に対し、その設定登録等事務実施者を解任すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第三十八条
登録機関の役員(法人でない登録機関にあつては、機関登録を受けた者。次項、第五十四条及び第五十五条において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、設定登録等事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 設定登録等事務に従事する登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(報告及び立入検査)
第三十九条
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(適合命令)
第四十条
経済産業大臣は、登録機関が第三十条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第四十条の二
経済産業大臣は、登録機関が第三十一条の規定に違反していると認めるとき、その他設定登録等事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録機関に対し、設定登録等事務を行うべきこと又は設定登録等事務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(機関登録の取消し等)
第四十一条
経済産業大臣は、登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その機関登録を取り消し、又は期間を定めて設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 この章の規定に違反したとき。
二 第二十九条第一号又は第四号に該当するに至つたとき。
三 第三十三条第一項の認可を受けた設定登録等事務規程によらないで設定登録等事務を行つたとき。
四 正当な理由がないのに第三十四条の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
五 第三十三条第三項、第三十七条又は前二条の規定による命令に違反したとき。
六 不正の手段により機関登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第四十二条
登録機関は、帳簿を備え、設定登録等事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(登録機関に対する処分に係る聴聞の方法の特例)
第四十三条
第三十七条又は第四十一条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
2 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(登録機関がした処分等に係る不服申立て)
第四十四条
登録機関が行う設定登録等事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
(経済産業大臣による設定登録等事務の実施等)
第四十五条
経済産業大臣は、登録機関が第三十四条の許可を受けて設定登録等事務の全部若しくは一部を休止したとき、第四十一条の規定により登録機関に対し設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録機関が天災その他の事由により設定登録等事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該設定登録等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 経済産業大臣が前項の規定により設定登録等事務の全部又は一部を自ら行う場合、登録機関が第三十四条の許可を受けて設定登録等事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第四十一条の規定により経済産業大臣が機関登録を取り消した場合における設定登録等事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
(公示)
第四十六条
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 機関登録をしたとき。
二 第三十二条の規定による届出があつたとき。
三 第三十四条の許可をしたとき。
四 第四十一条の規定により機関登録を取り消し、又は設定登録等事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 前条第一項の規定により経済産業大臣が設定登録等事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた設定登録等事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(在外者の裁判籍)
第四十七条
日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者の回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利については、経済産業省の所在地をもつて民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第五条第四号の財産の所在地とみなす。
(謄本等の交付及び閲覧等の請求)
第四十八条
何人も、経済産業大臣に対し、回路配置原簿の謄本若しくは抄本の交付又は回路配置原簿若しくは第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料(経済産業大臣が秘密を保持する必要があると認めるものを除く。)の閲覧若しくは謄写を請求することができる。
2 回路配置原簿又は第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない。
3 回路配置原簿又は第三条第二項の申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第四章の規定は、適用しない。
(手数料等)
第四十九条
次に掲げる者は、次項に規定する場合を除き、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。
一 前条第一項の規定により回路配置原簿の謄本又は抄本の交付を請求しようとする者
二 前条第一項の規定により回路配置原簿又は申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料の閲覧又は謄写を請求しようとする者
2 登録機関が設定登録等事務を行う場合において、次に掲げる者は、政令で定めるところにより登録機関が経済産業大臣の認可を受けて定める額の手数料を当該登録機関に納付しなければならない。
一 設定登録を受けようとする者
二 第二十一条第一項又は第二項の登録を受けようとする者
三 前条第一項の規定により回路配置原簿の謄本又は抄本の交付を請求しようとする者
四 前条第一項の規定により回路配置原簿又は申請書若しくはこれに添付した図面その他の資料の閲覧又は謄写を請求しようとする者
3 前二項の規定は、手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人であつて、その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものであるときは、適用しない。
4 第二項の規定により登録機関に納められた手数料は、登録機関の収入とする。
第五十条
この法律に定めるもののほか、設定登録並びに第二十一条第一項及び第二項の登録に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十一条
回路配置利用権又は専用利用権を侵害した者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第五十二条
詐欺の行為により設定登録を受けた者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十三条
第三十八条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十四条
第四十一条の規定による設定登録等事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十五条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十四条の許可を受けないで設定登録等事務の全部を廃止したとき。
二 第三十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
三 第四十二条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
第五十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五十一条第一項又は第五十二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
第五十七条
第三十四条の二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十八条から第三十条まで、第三十二条、第三十三条、第三十五条、第三十六条、第三十八条から第四十三条まで、第四十六条、第五十三条及び第五十五条(第一号を除く。)の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の日前二年以内に、創作者等又はその許諾を得た者が最初に業として第二条第三項第二号に掲げる行為をした回路配置について、この法律の施行の日から六月を経過する日までの間に設定登録の申請がされたときは、その設定登録については、第六条の規定は、適用しない。
第三条
回路配置利用権の効力は、この法律の施行の際現に存する半導体集積回路(当該半導体集積回路(当該半導体集積回路を組み込んだ物品を含む。次条において同じ。)をこの法律の施行後二年以内に譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為には、及ばない。
第四条
第二十七条第一項の規定は、この法律の施行前にされた回路配置の利用及びこの法律の施行の際現に存する半導体集積回路をこの法律の施行後二年以内に譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、又は輸入する行為には、適用しない。
(破産法の一部改正)
第五条
破産法(大正十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第百九十七条第二号中「実用新案権」の下に「、回路配置利用権」を加える。
(相続税法の一部改正)
第六条
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項第八号中「これらのもの」を「これら」に、「又は商標権」を「、商標権又は回路配置利用権若しくはその利用権で登録されているもの」に改める。
(印紙税法の一部改正)
第七条
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の定義の欄中「意匠権」の下に「、回路配置利用権」を加える。
(登録免許税法の一部改正)
第八条
登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項中「商標権」の下に「、回路配置利用権」を加える。
別表第一第十四号の次に次の一号を加える。
十四の二 回路配置利用権の登録(回路配置利用権の信託の登録を含む。) | ||
(一) 回路配置利用権の設定の登録 | 回路配置利用権の件数 | 一件につき一万八千円 |
(二) 回路配置利用権の移転の登録 イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
回路配置利用権の件数 | 一件につき三千円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
回路配置利用権の件数 | 一件につき九千円 |
(三) 専用利用権又は通常利用権の設定の登録 | 専用利用権又は通常利用権の件数 | 一件につき九千円 |
(四) 回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は回路配置利用権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録 | 債権金額 | 千分の四 |
(五) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転の登録 イ 相続又は法人の合併による移転の登録 |
回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「回路配置利用権等」という。)の件数 | 一件につき千五百円 |
ロ その他の原因による移転の登録 |
回路配置利用権等の件数 | 一件につき三千円 |
(六) 信託の登録 | 回路配置利用権等の件数 | 一件につき三千円 |
(七) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までの登録に該当するものを除く。) | 回路配置利用権等の件数 | 一件につき千円 |
(八) 登録の抹消 | 回路配置利用権等の件数 | 一件につき千円 |
(通商産業省設置法の一部改正)
第九条
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第三十号の次に次の一号を加える。
三十の二 回路配置利用権その他回路配置利用権に関する権利を登録すること。
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(施行期日)
第一条
この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(施行期日)
第一条
この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十三条の規定 公布の日
二 附則第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第九条第一項の規定 平成十五年十月一日
(◆半導体集積回路の回路配置に◆関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正後の◆半導体集積回路の回路配置に◆関する法律(以下「新半導体集積回路法」という。)第二十八条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新半導体集積回路法第三十三条第一項の規定による設定登録等事務規程の認可の申請についても、同様とする。
2 この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の◆半導体集積回路の回路配置に◆関する法律(以下「旧半導体集積回路法」という。)第二十八条第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新半導体集積回路法第二十八条第一項の登録を受けているものとみなす。その者がその期間内に同条第二項の登録の申請をした場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
3 この法律の施行前に旧半導体集積回路法第三十七条の規定による命令により旧半導体集積回路法第二十八条第一項に規定する指定登録機関の役員若しくは旧半導体集積回路法第三十一条第二項に規定する登録事務実施者を解任され、解任の日から二年を経過しない者又はその者がその業務を行う役員となっている法人は、新半導体集積回路法第二十九条及び第四十一条の規定の適用については、新半導体集積回路法第二十九条第二号又は第四号に該当するものとみなす。
4 旧半導体集積回路法第二十八条第一項に規定する登録事務に従事する同項に規定する指定登録機関の役員又は職員であった者に係る当該事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
5 旧半導体集積回路法の規定に基づき指定登録機関が行う登録事務に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
(調整規定)
2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。
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