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第8章 最終規定

 ■第8章 最終規定

第8章 最終規定
第62条 締約国となるための手続
(1) 工業所有権の保護に関する国際同盟の構成国は,次のいずれかの手続により,締約国となることができる。
(i) 署名し,その後に批准書を寄託すること
(ii) 加入書を寄託すること
(2) 批准書又は加入書は,事務局長に寄託する。
(3) 工業所有権の保護に関するパリ条約のストックホルム改正条約第24条[対外関係について責任を有する領域への条約の適用]の規定は,この条約の適用について準用する。
(4) (3)の規定は,いずれかの締約国が(3)の規定に基づいてこの条約を適用する領域の事実上の状態を,他の締約国が承認し又は黙示的に容認することを意味するものと解してはならない。
第63条 この条約の効力発生
(1) (a) この条約は,(3)の規定に従うことを条件として,8の国が批准書又は加入書を寄託した後3箇月で効力を生ずる。ただし,それらの国のうち少なくとも4の国がそれぞれ,次のいずれかの条件を満たしていなければならない。
(i) 当該国でされた出願の数が,国際事務局によつて公表された最新の年次統計において4万を超えていること
(ii) 当該国の国民又は居住者が1の外国にした出願の数が,国際事務局によつて公表された最新の年次統計において千以上であること
(iii) 当該国の国内官庁が外国の国民又は居住者から受理した出願の数が,国際事務局によつて公表された最新の年次統計において1万以上であること
(b) この(1)の規定の適用上,「出願」には,実用新案の出願を含めない。
(2) (3)の規定に従うことを条件として,この条約が(1)の規定に従つて効力を生じた時に締約国とならない国は,批准書又は加入書を寄託した日の後3箇月でこの条約に拘束される。
(3) 第2章の規定及びこの条約に附属する規則中同章の規定に対応する規定は,(1)に定める3の条件のうち少なくとも1の条件を満たす3の国が同章の規定に拘束される意思を有しないことを次条(1)の規定に基づいて宣言することなく締約国となつた日から,適用する。もつとも,その日は,(1)の規定に基づく当初の効力発生の日前ではないものとする。
第64条 留保
(1) (a) いずれの国も,第2章の規定に拘束されないことを宣言することができる。
(b) (a)の宣言を行つた国は,第2章の規定及び規則中同章の規定に対応する規定に拘束されない。
(2) (a) (1)(a)の宣言を行わない国は,次のことを宣言することができる。
(i) 国際出願の写し及び所定の翻訳文の提出については第39条(1)[選択官庁に対する国際出願の写しと翻訳文の提出,手数料の支払]の規定に拘束されないこと
(ii) 第40条[国内審査及び他の処理の繰延べ]に規定する国内処理の繰延べの義務によつて,自国の国内官庁による又はこれを通ずる国際出願又はその翻訳文の公表が妨げられることのないこと。もつとも,当該国内官庁に対し第30条[国際出願の秘密保持]及び第38条[国際予備審査の秘密保持]の義務を免除するものと解してはならない。
(b) (a)の宣言を行つた国は,その限度において当該規定に拘束されない。
(3) (a) いずれの国も,自国に関する限り,国際出願の国際公開を行う必要がないことを宣言することができる。
(b) 優先日から18箇月を経過した時に,国際出願に(a)の宣言を行つている国のみの指定が含まれている場合には,その国際出願の第21条(2)[国際公開]の規定に基づく国際公開は,行わない。
(c) (b)の規定が適用される場合であつても,国際事務局は,
(i) 出願人から請求があつたときは,規則の定めるところにより当該国際出願の国際公開を行う。
(ii) 国際出願に基づく国内出願又は特許が(a)の宣言を行つているいずれかの指定国の国内官庁により又はその国内官庁のために公表されたときは,その公表の後速やかに当該国際出願の国際公開を行う。ただし,優先日から18箇月を経過する前であつてはならない。
(4) (a) 自国の特許が公表の日前の日から先行技術としての効果を有することを定めているが工業所有権の保護に関するパリ条約に基づいて主張される優先日を先行技術の問題については自国における実際の出願日と同等に取り扱わないこととする国内法令を有する国は,自国の指定を含む国際出願であつて他国においてしたものを先行技術の問題については自国における実際の出願と同等に取り扱わないことを宣言することができる。
(b) (a)の宣言を行つた国は,その限度において第11条(3)の規定に拘束されない。
(c) (a)の宣言を行う国は,同時に,自国の指定を含む国際出願が自国において先行技術としての効果を有することとなる日及びそのための条件を書面で通知する。その通知は,事務局長にあてた通知により,いつでも変更することができる。
(5) いずれの国も,第59条[紛争]の規定に拘束されないことを宣言することができる。同条の規定は,その宣言を行つた締約国と他の締約国との間の紛争については,適用しない。
(6) (a) この条の規定に基づく宣言は,書面で行う。その宣言は,この条約の署名若しくは批准書若しくは加入書の寄託の際に又は,(5)の宣言を除くほか,事務局長にあてた通告によりその後いつでも,行うことができる。その通告による宣言は,事務局長がその通告を受領した日の後6箇月で効力を生ずるものとし,その6箇月の期間の満了前にされた国際出願には影響を及ぼさない。
(b) この条の規定に基づく宣言は,事務局長にあてた通告により,いつでも撤回することができる。その撤回は,事務局長がその通告を受領した日の後3箇月で効力を生ずるものとし,(3)の宣言の撤回にあつては,その3箇月の期間の満了前にされた国際出願には影響を及ぼさない。
(7) 留保は,(1)から(5)までの規定に基づく留保を除くほか,この条約のいかなる規定についても行うことができない。
第65条 漸進的適用
(1) 国際調査機関又は国際予備審査機関との間の取決めが当該国際調査機関又は当該国際予備審査機関が処理を引き受ける国際出願の数又は種類について経過的に制限を定める場合には,総会は,特定の範囲の国際出願についてのこの条約及び規則の漸進的適用に必要な措置を採択する。この(1)の規定は,第15条(5)[国際型調査]の規定に基づく国際型調査の請求について準用する。
(2) 総会は,(1)に規定する条件の下で国際出願をすることができることとなる日及び国際予備審査の請求をすることができることとなる日を定める。これらの日は,それぞれ,第63条(1)[条約の効力発生]の規定に従つてこの条約が効力を生じた後6箇月以内の日及び同条(3)の規定に従つて第2章の規定が適用されることとなつた後6箇月以内の日とする。
第66条 廃棄
(1) いずれの締約国も,事務局長にあてた通告により,この条約を廃棄することができる。
(2) 廃棄は,その通告の事務局長による受領の後6箇月で効力を生ずる。廃棄は,国際出願がその6箇月の期間の満了前にされている場合には及び,廃棄を行う国が選択されている場合にあつてはその選択がその6箇月の期間の満了前に行われているときに限り,廃棄を行う国における当該国際出願の効果に影響を及ぼさない。
第67条 署名及び用語
(1) (a) この条約は,ひとしく正文である英語及びフランス語による原本1通について署名する。
(b) 事務局長は,関係政府との協議の上,スペイン語,ドイツ語,日本語,ポルトガル語,ロシア語その他総会が指定する言語による公定訳文を作成する。
(2) この条約は,1970年12月31日まで,ワシントンにおいて署名のために開放しておく。
第68条 寄託
(1) この条約の原本は,署名のための開放が終了したときは,事務局長に寄託する。
(2) 事務局長は,工業所有権の保護に関するパリ条約のすべての締約国の政府及び,要請があつたときは,他の国の政府に対し,この条約及びこの条約に附属する規則の謄本2通を認証して送付する。
(3) 事務局長は,この条約を国際連合事務局に登録する。
(4) 事務局長は,すべての締約国の政府及び,要請があつたときは,他の国の政府に対し,この条約及び規則の修正の謄本2通を認証して送付する。
第69条 通報
事務局長は,工業所有権の保護に関するパリ条約のすべての締約国の政府に対し,次の事項を通報する。
(i) 第62条[締約国となるための手続]の署名
(ii) 第62条に規定する批准書又は加入書の寄託
(iii) この条約の効力発生の日及び第63条(3)[条約への加入]の規定に従つて第2章の規定が適用されることとなる日
(iv) 第64条[留保](1)から(5)までの規定に基づく宣言
(v) 第64条(6)(b)の規定に基づく撤回
(vi) 第66条[廃棄]の規定によつて受領した廃棄通告
(vii) 第31条(4)[国際予備審査の選択]の宣言

 

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