第6章 紛争、第7章 改正及び修正
■第6章 紛争、第7章 改正及び修正
第6章 紛争
第59条 紛争
第64条(5)[留保]の規定が適用される場合を除くほか,この条約又は規則の解釈又は適用に関する2以上の締約国の間の紛争で交渉によつて解決されないものは,紛争当事国が他の解決方法について合意しない限り,いずれかの紛争当事国が,国際司法裁判所規程に合致した請求を行うことにより,国際司法裁判所に付託することができる。紛争を国際司法裁判所に付託する締約国は,その旨を国際事務局に通報するものとし,国際事務局は,それを他の締約国に通報する。
第7章 改正及び修正
第60条 この条約の改正
(1) この条約は,締約国の特別の会議により随時改正することができる。
(2) 改正会議の招集は,総会が決定する。
(3) 国際調査機関として又は国際予備審査機関として選定された政府間機関は,改正会議にオブザーバーとして出席することを認められる。
(4) 第53条(5)[総会の定足数],(9)[執行委員会の設置]及び(11)[総会の会合],第54条[執行委員会],第55条(4)から(8)[国際事務局]まで,第56条[技術協力委員会]並びに第57条[財政]の規定は,改正会議により又は次条の規定に従つて修正することができる。
第61条 この条約の特定の規定の修正
(1) (a) 第53条(5)[総会の定足数],(9)[執行委員会の設置]及び(11)[総会の会合],第54条[執行委員会],第55条(4)から(8)[国際事務局]まで,第56条[技術協力委員会]並びに第57条[財政]の規定の修正の提案は,総会の構成国,執行委員会又は事務局長が行うことができる。
(b) (a)の提案は,遅くとも総会による審議の6箇月前までに,事務局長が締約国に送付する。
(2) (a) (1)に規定する規定の修正は,総会が採択する。
(b) 採択は,投じられた票の4分の3以上の多数による議決で行う。
(3) (a) (1)に規定する規定の修正は,その修正が採択された時に総会の構成国であつた国の4分の3から,それぞれの憲法上の手続に従つて行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後1箇月で効力を生ずる。
(b) (a)の規定に従つて受諾された(1)に規定する規定の修正は,その修正が効力を生ずる時に総会の構成国であるすべての国を拘束する。ただし,締約国の財政上の義務を増大する修正は,その修正の受諾を通告した締約国のみを拘束する。
(c) (a)の規定に従つて受諾された修正は,その修正が(a)の規定に従つて効力を生じた日の後に総会の構成国となるすべての国を拘束する。
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