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第5章 管理規定

 ■第5章 管理規定

第5章 管理規定
第53条 総会
(1) (a) 総会は,第57条(8)[財政]の規定に従うことを条件として,締約国で構成する。
(b) 各締約国の政府は,1人の代表によつて代表されるものとし,代表は,代表代理,顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(2) (a) 総会は,次のことを行う。
(i) 同盟の維持及び発展並びにこの条約の実施に関するすべての問題を取り扱うこと
(ii) この条約の他の規定によつて明示的に総会に与えられた任務を遂行すること
(iii) 国際事務局に対し改正会議の準備に関する指示を与えること
(iv) 事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し及び承認し,並びに事務局長に対し同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与えること
(v) (9)の規定に従つて設置される執行委員会の報告及び活動を検討し及び承認し,並びに執行委員会に対し指示を与えること
(vi) 同盟の事業計画を決定し及び3年予算を採択し,並びに決算を承認すること
(vii) 同盟の財政規則を採択すること
(viii) 同盟の目的を達成するために必要と認める委員会及び作業部会を設置すること
(ix) 非締約国並びに,(8)の規定に従うことを条件として,政府間機関及び国際的な非政府機関であつて総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること
(x) 同盟の目的を達成するため他の適当な措置をとり,及びその他この条約に基づく必要な任務を遂行すること
(b) 総会は,機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については,機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(3) 代表は,1の国のみを代表し及びその国の名においてのみ投票することができる。
(4) 各締約国は,1の票を有する。
(5) (a) 締約国の2分の1をもつて定足数とする。
(b) 総会は,定足数に満たない場合においても,決定を行うことができる。ただし,その決定は,総会の手続に関する決定を除くほか,規則に定める通信による投票で定足数が満たされかつ必要な多数が得られた場合にのみ効力を生ずる。
(6) (a) 第47条(2)(b)[期間の変更],第58条(2)(b)及び(3)[規則の修正]並びに第61条(2)(b)[条約の特定の規定の修正]の規定が適用される場合を除くほか,総会の決定は,投じられた票の3分の2以上の多数による議決で行う。
(b) 棄権は,投票とみなさない。
(7) 第2章の規定に拘束される締約国にのみ利害関係のある事項については,(4)から(6)までに規定する締約国とは,同章の規定に拘束される締約国のみをいう。
(8) 国際調査機関として又は国際予備審査機関として選定された政府間機関は,総会にオブザーバーとして出席することを認められる。
(9) 総会は,締約国の数が40を超える場合には,執行委員会を設置する。この条約及び規則において執行委員会というときは,設置された後の執行委員会をいうものとする。
(10) 総会は,執行委員会が設置されるまでの間は,事務局長が作成した年次事業計画及び年次予算を事業計画及び3年予算の範囲内で承認する。
(11) (a) 総会は,事務局長の招集により,2年ごとに通常会期として会合するものとし,例外的な場合を除くほか,機関の一般総会と同一期間中に同一の場所において会合する。
(b) 総会は,執行委員会の要請又は締約国の4分の1以上の要請があつたときは,事務局長の招集により,臨時会期として会合する。
(12) 総会は,その手続規則を採択する。
第54条 執行委員会
(1) 総会が執行委員会を設置したときは,執行委員会は,(2)から(10)までの規定に従うものとする。
(2) (a) 執行委員会は,第57条(8)[財政]の規定に従うことを条件として,総会の構成国の中から総会によつて選出された国で構成する。
(b) 執行委員会の各構成国の政府は,1人の代表によつて代表されるものとし,代表は,代表代理,顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(3) 執行委員会の構成国の数は,総会の構成国の数の4分の1とする。議席の数の決定に当たつては,4で除した余りの数は,考慮に入れない。
(4) 総会は,執行委員会の構成国の選出に当たり,衡平な地理的配分に妥当な考慮を払う。
(5) (a) 執行委員会の構成国の任期は,その選出が行われた総会の会期の終了時から総会の次の通常会期の終了時までとする。
(b) 執行委員会の構成国は,最大限その構成国の3分の2まで再選されることができる。
(c) 総会は,執行委員会の構成国の選出及び再選に関する細目を定める。
(6) (a) 執行委員会は,次のことを行う。
(i) 総会の議事日程案を作成すること
(ii) 事務局長が作成した同盟の事業計画案及び2年予算案について総会に提案をすること
(iii) 削除
(iv) 事務局長の定期報告及び年次会計検査報告を,適当な意見を付して,総会に提出すること
(v) 総会の決定に従い,また,総会の通常会期から通常会期までの間に生ずる事態を考慮して,事務局長による同盟の事業計画の実施を確保するためすべての必要な措置をとること
(vi) その他この条約に基づいて執行委員会に与えられる任務を遂行すること
(b) 執行委員会は,機関が管理業務を行つている他の同盟にも利害関係のある事項については,機関の調整委員会の助言を受けた上で決定を行う。
(7) (a) 執行委員会は,事務局長の招集により,毎年1回,通常会期として会合するものとし,できる限り機関の調整委員会と同一期間中に同一の場所において会合する。
(b) 執行委員会は,事務局長の発意により又は執行委員会の議長若しくはその構成国の4分の1以上の要請に基づき,事務局長の招集により,臨時会期として会合する。
(8) (a) 執行委員会の各構成国は,1の票を有する。
(b) 執行委員会の構成国の2分の1をもつて定足数とする。
(c) 決定は,投じられた票の単純多数による議決で行う。
(d) 棄権は,投票とみなさない。
(e) 代表は,1の国のみを代表し及びその国の名においてのみ投票することができる。
(9) 執行委員会の構成国でない締約国及び国際調査機関として又は国際予備審査機関として選定された政府間機関は,執行委員会の会合にオブザーバーとして出席することを認められる。
(10) 執行委員会は,その手続規則を採択する。
第55条 国際事務局
(1) 同盟の管理業務は,国際事務局が行う。
(2) 国際事務局は,同盟の諸機関の事務局の職務を行う。
(3) 事務局長は,同盟の首席の管理職員とし,同盟を代表する。
(4) 国際事務局は,公報その他規則又は総会の定める刊行物を発行する。
(5) 国際事務局,国際調査機関及び国際予備審査機関がこの条約に基づく任務を遂行するに当たつて国内官庁が与える援助については,規則に定める。
(6) 事務局長及びその指名する職員は,総会,執行委員会その他この条約又は規則に基づいて設置される委員会又は作業部会のすべての会合に投票権なしで参加する。事務局長又はその指名する職員1人は,当然にこれらの機関の事務局の長としての職務を行う。
(7) (a) 国際事務局は,総会の指示に従い,かつ,執行委員会と協力して,改正会議の準備を行う。
(b) 国際事務局は,改正会議の準備に関し政府間機関及び国際的な非政府機関と協議することができる。
(c) 事務局長及びその指名する者は,改正会議における審議に投票権なしで参加する。
(8) 国際事務局は,その他国際事務局に与えられる任務を遂行する。
第56条 技術協力委員会
(1) 総会は,技術協力委員会(この条において「委員会」という。)を設置する。
(2) (a) 総会は,開発途上にある国が衡平に代表されるように妥当な考慮を払つた上で,委員会の構成を決定し及びその構成員を任命する。
(b) 国際調査機関及び国際予備審査機関は,当然に委員会の構成員となる。国際調査機関又は国際予備審査機関が締約国の国内官庁である場合には,当該締約国は,委員会において重複して代表を出すことができない。
(c) 委員会の構成員の総数は,締約国の数に照らして可能な場合には,当然に委員会の構成員となるものの数の2倍を超える数とする。
(d) 事務局長は,その発意又は委員会の要請により,関係機関に利害関係のある討議に当該関係機関の代表者が参加するよう招請する。
(3) 委員会は,助言又は勧告を行うことによつて次のことに寄与することを目的とする。
(i) この条約に基づく業務を絶えず改善すること
(ii) 2以上の国際調査機関又は2以上の国際予備審査機関が存在する限り,その資料及び作業方法についてできる限りの統一性を確保すること並びにその報告の質ができる限り高くかつ均一であることを確保すること
(iii) 総会又は執行委員会の発意に基づき,特に単一の国際調査機関の設立に関する技術的問題を解決すること
(4) 締約国及び関係国際機関は,委員会に対し,委員会の権限内にある問題につき書面によつて意見を述べることができる。
(5) 委員会は,事務局長に対し又は,事務局長を通じて,総会,執行委員会,すべての若しくは一部の国際調査機関及び国際予備審査機関並びにすべての若しくは一部の受理官庁に対し,助言及び勧告を行うことができる。
(6) (a) 事務局長は,いかなる場合においても,執行委員会に対し委員会のすべての助言及び勧告を送付する。事務局長は,その助言及び勧告について意見を付することができる。
(b) 執行委員会は,委員会の助言,勧告又は他の活動について見解を表明することができるものとし,委員会に対し,委員会の権限内にある問題について研究し及び報告することを求めることができる。執行委員会は,総会に対し,適当な意見を付して委員会の助言,勧告及び報告を提出することができる。
(7) 執行委員会が設置されるまでの間は,(6)にいう執行委員会とは,総会をいうものとする。
(8) 委員会の手続の細目は,総会の決定によつて定める。
第57条 財政
(1) (a) 同盟は,予算を有する。
(b) 同盟の予算は,収入並びに同盟に固有の支出及び機関が管理業務を行つている諸同盟の共通経費の予算に対する同盟の分担金から成る。
(c) 諸同盟の共通経費とは,同盟にのみでなく機関が管理業務を行つている他の同盟にも帰すべき経費をいう。共通経費についての同盟の分担の割合は,共通経費が同盟にもたらす利益に比例する。
(2) 同盟の予算は,機関が管理業務を行つている他の同盟の予算との調整の必要性を考慮した上で決定する。
(3) (5)の規定が適用される場合を除くほか,同盟の予算は,次のものを財源とする。
(i) 国際事務局が同盟の名において提供する役務について支払われる手数料及び料金
(ii) 同盟に関する国際事務局の刊行物の販売代金及びこれらの刊行物に係る権利の使用料
(iii) 贈与,遺贈及び補助金
(iv) 賃貸料,利子その他の雑収入
(4) 国際事務局に支払われる手数料及び料金の額並びに国際事務局の刊行物の価格は,この条約の管理業務に係る国際事務局のすべての経費を通常の状態において賄うことができるように定める。
(5) (a) 会計年度が欠損を伴つて終了する場合には,締約国は,(b)及び(c)の規定に従うことを条件として,その欠損を填補するため分担金を支払う。
(b) 各締約国の分担金の額は,当該年度における各締約国からの国際出願の数に妥当な考慮を払つた上で総会が定める。
(c) 総会は,欠損の全部又は一部を他の方法によつて暫定的に填補することができる場合には,その欠損を繰り越すこと及び締約国に分担金の支払を求めないことを決定することができる。
(d) 総会は,同盟の財政状態が許す場合には,(a)の規定に従つて支払われた分担金をこれを支払つた締約国に払い戻すことを決定することができる。
(e) (b)の規定に基づく分担金を総会が定める支払期日から2年以内に支払わなかつた締約国は,同盟のいずれの機関においても,投票権を行使することができない。ただし,同盟のいずれの機関も,支払の延滞が例外的なかつ避けることのできない事情によるものであると認める限り,当該締約国が当該機関において引き続き投票権を行使することを許すことができる。
(6) 予算が新会計年度の開始前に採択されなかつた場合には,財政規則の定めるところにより,前年度の予算をもつて予算とする。
(7) (a) 同盟は,各締約国の1回限りの支払金から成る運転資金を有する。運転資金が十分でなくなつた場合には,総会は,その増額のための措置をとる。運転資金の一部が必要でなくなつた場合には,その運転資金の一部は,払い戻す。
(b) 運転資金に対する各締約国の当初の支払金の額及び運転資金の増額の部分に対する各締約国の分担額は,(5)(b)に定める原則と同様の原則に基づいて総会が定める。
(c) 支払の条件は,事務局長の提案に基づき,かつ,機関の調整委員会の助言を受けた上で,総会が定める。
(d) 払戻しは,各締約国の支払つた額に比例して行うものとし,各締約国の支払つた日を考慮に入れる。
(8) (a) その領域内に機関の本部が所在する国との間で締結される本部協定には,運転資金が十分でない場合にその国が立替えをすることを定める。立替えの額及び条件は,その国と機関との間の別個の取極によつてその都度定める。その国は,立替えの義務を有する限り,当然に総会及び執行委員会に議席を有する。
(b) (a)の国及び機関は,それぞれ,書面による通告により立替えの約束を廃棄する権利を有する。廃棄は,通告が行われた年の終わりから3年を経過した時に効力を生ずる。
(9) 会計検査は,財政規則の定めるところにより,1若しくは2以上の締約国又は外部の会計検査専門家が行う。これらの締約国又は会計検査専門家は,総会がこれらの締約国又は会計検査専門家の同意を得て指定する。
第58条 規則
(1) この条約に附属する規則には,次の事項に関する規定を設ける。
(i) この条約において,規則に明示的にゆだねられている事項又は所定の事項であることが明示的に定められている事項
(ii) 業務の運用上の要件,事項又は手続
(iii) この条約の規定を実施するために有用な細目
(2) (a) 総会は,規則を修正することができる。
(b) 修正は,(3)の規定に従うことを条件として,投じられた票の4分の3以上の多数による議決で行う。
(3) (a) 規則は,次のいずれかの場合に限つて修正することができる規定を特定する。
(i) 全会一致の合意がある場合
(ii) 自国の国内官庁を国際調査機関又は国際予備審査機関とする締約国及び,政府間機関が国際調査機関又は国際予備審査機関である場合には,当該政府間機関の権限のある機関において他の構成国から委任を受けた当該政府間機関の構成国である締約国のいずれも異なる意見を表明しない場合
(b) 将来において,当該規定につき付されている条件を解除するためには,場合に応じ,(a)(i)又は(ii)に定める条件が満たされなければならない。
(c) 将来において,いずれかの規定につき(a)に定めるいずれかの条件を付するためには,全会一致の合意がなければならない。
(4) 規則は,総会の監督の下において事務局長が実施細則を作成することについて定める。
(5) この条約の規定と規則の規定とが抵触する場合には,この条約の規定が優先する。

 

 

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