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ベネルクス

 ■統一標章法に基づく規則

第I章 ベネルクス出願
第1条
(1) 標章のベネルクスで出願は,次の事項を含むオランダ語又はフランス語の書類を提出することによってなされなければならない。
(a) 出願人の氏名若しくは名称と住所
(b) 標章の見本
(c) 出願人が標章の識別的要素であるとする色彩の説明
(d) 該当する場合は,標章の全体又は一部分が,とりわけ,製品若しくは製品の包装の形で形成されている三次元のもの(plastic mark)であることの表明
(e) 標章の使用対象となる商品及びサービスの一覧
(f) 該当する場合は,標章が団体標章であることの表明
(g) 出願人又は出願人の代理人の署名
(2) 出願人は,実施細則の定める様式と部数の出願用紙を使用するものとする。
(3) 該当する場合は,代理人の氏名若しくは名称と住所又は第18条(3)に規定される送達住所を出願用紙に記載しなければならない。
(4) 標章の表示は実施細則の要件を満たさなければならない。
(5) 商品及びサービスは,1957年6月15日のニース協定によって確立された商品とサービスの国際分類のアルファベット順リスト中の用語をできる限り使用して,正確な用語で表示されなければならない。さらに,何れの場合も,商品とサービスは上記分類に従いその類順にグループ分けされなければならない。
(6) 色彩を標章の識別的要素とする場合は,出願人は各色が関係する標章の要素を説明することができる。ただし,その説明は50語以内でなされなければならない。
第2条
出願には,次に掲げる書類を添付するものとする。
(a) 実施細則に定める様式と部数による先行調査申請書,又は先行調査が既に実行された若しくは出願前3月内にその申請が出されていることを証するベネルクス商標庁の証明書
(b) 団体標章の場合は,実施細則に定める部数の使用及び管理に関する規則
(c) 出願が代理人によってなされる場合は,委任状
(d) 第28条(1)(a),(c),(e)又は(k)に規定される手数料若しくはその他の料金の納付証
(e) 実施細則によって要求される標章の見本
第3条
(1) 出願日は,第1条,第2条,第17条及び第18条の要件を満たすすべての必要書類がベネルクス商標庁若しくは国内官庁に受理された日とする。
(2) 出願がそれらの条項の要求を満たしていない場合は,出願を受けた主官庁はその事実を遅滞なく関係者に通知し,かつ,要件遵守,補正書類提出又は一覧に記載した商品若しくはサービスの限定のための期限を設定するものとする。そのような期限は申請により若しくは職権で延長することができるが,最初の通知の送付日から起算して4月を超えてはならない。公認の必要性に関する第17条(4)の規定は,上記の通知の場合に準用される。
(3) (1)に規定した各条の要件が期限内に充足されない場合は,受領された書類は処理されることなく返還され,かつ,先行調査が着手された第28条(1)(e)の場合を除いて,納付された手数料その他の料金は920フラン又は50ギルダーを控除して払戻される。
(4) (2)に規定する場合において,第1条,第2条,第17条及び第18条の他の要件が期限内に満たされることを条件として,第1条(1)又は第2条(a),(b)及び基本の手数料その他の料金に関する(d)の規定に述べる書類が受領された日が出願日と認められる。
(5) 第1条(6)に述べる説明が法の要件を満たしていない場合又は第28条(1)(k)に定める料金の末納付の場合は,当該の説明がないものとみなされるにすぎない。
第4条
(1) 産業財産の保護に関するパリ条約第4条に規定される優先権を出願に際して主張する場合は,当該優先権の基礎となる出願の国,日,番号及び標章所有者を明示しなければならない。ベネルクスでの出願人が当該標章についての最初の出願国での出願人と異なる場合は,ベネルクスでの出願人は出願の際に自己の権利を証明する書類を添付しなければならない。
(2) ベネルクス統一標章法(以下「統一標章法」と略称する。)第6条[D]に規定される優先権についての特別の宣言書には,出願人の氏名若しくは名称と住所,出願人若しくは代理人の署名,(該当する場合)代理人の氏名若しくは名称と住所又は第18条(3)に規定する送達住所,標章の指摘並びに(1)に規定される諸事項を記載するものとする。さらに,第28条(1)(f)に定める手数料の納付証が添付されなければならない。
(3) 優先権を主張する出願人は,当該優先権を証明する書類の認証謄本を提出しなければならない。
(4) (1),(2),(3)並びに第17条及び第18条に定める要件が充足されない場合は,主官庁は関係人に遅滞なくその事実を通知し,かつ,要件遵守のための期限を設定するものとする。そのような期限は申立に基づき延長することができるが,通知の送付日から4月を超えることはできない。公認の必要性に関する第17条(4)の規定は,上記の通知の場合に準用される。
(5) (1),(2),(3)並びに第17条及び第18条に定める要件が当該期限内に充足されない場合は,優先権は無効となる。
第5条
主官庁は出願証書に次に掲げる事項を記録する。
(a) 第1条に規定する諸事項及び,該当する場合は,第4条(1)に定める諸事項を含む優先権の主張
(b) 第2条に述べる書類の提出
(c) 手数料若しくはその他の料金の金額
(d) 該当する場合は,出願が統一標章法第6条[B](b)の結果として暫定的であること
(e) 出願日及び出願番号
(f) 第7条(1)に規定する期限内になされた出願維持若しくは出願不維持の確認
(g) 該当する場合は,第6条に規定する商品及びサービスの一覧内容の限定
第6条
先行調査の結果を受け取った後,出願証書が暫定的である間,出願人は商品及びサービス一覧の内容を限定することを無料で申請することができる。そのような申請は書類でベネルクス商標庁に提出するものとする。
上記の限定により,第28条(1)(a)(ii)若しくは(c)(ii)に規定する追加料の過払いの結果を生じる場合は,当該過払部分は払い戻される。
第7条
(1) 出願人が出願を維持する意思を確認することができる期間として統一標章法第6条[B](b)に規定する期間は,先行調査の結果が送付された日から4月間とする。確認は書類でベネルクス商標庁に対してなされなければならない。
(2) 出願を維持する確認書が上記期限内に受領されない場合は,第28条(1)(a)又は(c)に定める手数料は920フラン若しくは50ギルダーを控除して払い戻される。
第II章 登録
第8条
(1) 出願証書が確定した場合は,ベネルクス商標庁はそれを次の諸事項と共に登録簿に記載する。
(a) 登録の続き番号
(b) 出願日及び出願番号
(c) 第1条に列挙される事項,並びに,該当する場合は,優先権の主張及び第4条(1)に挙げる諸事項
(d) 登録の効力終了日
(e) 1957年6月15日のニース協定によって確立された商品とサービスの国際分類中,出願標章の対象である商品及びサービスが分類される類の番号
(f) 該当する場合は,標章の図形要素の国際分類を確立する1973年6月12日のウィーン協定に基づく分類
(2) 第4条(2)に基づき優先権が主張される場合は,ベネルクス商標庁は当該主張を登録し,かつ,主張される優先権の根拠となる出願の国,日,番号,及び標章所有者を記入する。
第9条
第8条に規定する諸事項の記載を含んだ登録証が,ベネルクス商標庁から遅滞なく出願人に送付されるものとする。
第10条
(1) 出願証書の登録の後に生じた標章状況の変更は,標章所有者の申請に基づいて登録簿に登録される。ただし,統一標章法第15条[A]に定める場合は,所有者は使用権者と共同でのみ変更の登録を申請することができる。
(2) ベネルクス登録簿の登録変更の申請はベネルクス商標庁に対してなされるものとし,申請書には登録番号,標章所有者の氏名若しくは名称と住所,所有者若しくは代理人の署名,及び(該当する場合)代理人の氏名若しくは名称と住所又は第18条(3)に規定する送達住所を明記しなければならない。ベネルクス商標庁の要求がある場合は,申請書には証拠書類を添付しなければならない。
(3) 統一標章法第11条[C]に規定する譲渡,移転若しくはライセンスを証明する書類の抄本は,該当の場合は,契約当事者による適正な証明を要する。
(4) 裁判所の最終決定後の登録取消は,最も早い申立人の申請に基づいてなされる。
(5) 統一標章法第25条に規定する団体標章の使用及び管理に関する規則の変更の通知のベネルクス商標庁による登録の日は,ベネルクス商標庁又は国内官庁の何れかが当該通知を受領した日とする。
第III章 更新
第11条
(1) ベネルクス出願の登録更新の申請はベネルクス商標庁に対してなされるものとする。この申請は,統一標章法第10条に定める注意喚起書に申請人が署名してこれを返送する方法で行うのが望ましいが,それが可能でない場合は,申請人が署名し次の諸事項を記載した用紙によってなされるものとする。
(a) 標章所有者の氏名若しくは名称
(b) 標章所有者の住所及び,該当する場合は,代理人の氏名若しくは名称及び住所若しくは第18条(3)に規定する送達住所
(c) 最後の公告との関係で限定される場合は,可能な限り1957年6月15日のニース協定で確立された商品とサービスの国際分類のアルファベット順リストに記載された語を使用した正確な用語法により作成された商品及びサービスの一覧。如何なる場合も,商品とサービスは,上記協定の分類に従いそこでの類順にグループ分けされなければならない。
(d) 最後の登録の番号
(e) 統一標章法第30条に規定する出願に関する補正又は追加の事例では,第32条に定める事項
(2) (1)で述べる申請用紙の様式と部数は実施細則で定める。
(3) 申請には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(a) 第28条(1)(b),(d)又は(k)に規定する手数料の納付証
(b) 更新が代理人によって申請される場合は,委任状
(c) ベネルクス商標庁が必要と認める場合は,実施細則で要求する数の当該標章の見本
第12条
(1) 更新の申請が第11条,第17条及び第18条の要件を満たさない場合は,ベネルクス商標庁はその旨を遅滞なく申請者に通知し,かつ,申請者に対して遅くとも登録の効力終了日から6月以内に要件を充足すべき機会を与えるものとする。公認の必要性に関する第17条(4)の規定は上記の通知の場合に準用される。
ただし,登録満了日後に手数料の全部又は一部分の納付が行われる場合は,第28条(4)に規定する追加料金を支払わなければならない。
(2) 更新申請の適法要件が上記の期限内に充足されない場合は,登録更新はなされず,かつ,納付された手数料は920フラン若しくは50ギルダーを控除されて申請者に払い戻される。

第13条
(1) 更新が有効に行われた場合は,ベネルクス商標庁はそれを次の諸事項と共に登記簿に記載する。
(a) 登録の続き番号
(b) 更新日及び出願番号
(c) 第11条(1)に規定する諸事項を考慮に入れた第1条記載事項。該当する場合は,主張される優先権及び第4条(1)に掲げる諸事項
(d) 登録の効力終了日
(e) 出願標章の対象となる商品・サービスの一覧に記載されている商品とサービスが分類・帰属せしめられている,1957年6月15日のニース協定で確立された商品及びサービスの国際分類における各類の番号
(f) 該当する場合は,標章の図形要素の国際分類を確立した1973年6月12日のウィーン協定に基づく分類
(2) ベネルクス商標庁は,登録簿に記載された諸事項を含む更新登録証を遅滞なく標章所有者に発行するものとする。
第IV章 国際出願
第14条
(1) ベネルクス領域での効力拡張を出願人が希望する国際出願の場合は,ベネルクス商標庁は統一標章法第8条及び第17条に規定する産業財産保護国際事務局からの通知を記録する。
(2) さらに,登録の取消や効力終了の決定及びライセンスについても,それらがベネルクス領域に関わる場合は登録簿に記録される。
(3) 団体標章の国際出願に使用及び管理に関する規則が添付されない場合は,ベネルクス商標庁は,統一標章法第21条に規定する期限内に当該規則を提出すべき旨を遅滞なく出願人に通知する。
(4) 団体標章の使用及び管理に関する規則の提出,不提出,及び変更は登録簿に記録される。
第15条
ベネルクス領域での効力拡張を求めてなされた国際出願については,職権で先行調査が行われる。そのような調査の結果は標章所有者に通知される。
第V章 国際登録及び国際登録更新の申請
第16条
(1) 標章の国際登録に関するマドリッド協定に規定される要件を満たす者が同協定の他の当事国において自己の標章の保護を求める場合は,その者は国際登録の願書又は地域的保護拡張の申請書をベネルクス商標庁に提出しなければならない。国際登録の更新は,ベネルクス商標庁を通して又は国際事務局に直接申請することができる。
(2) 上記申請は,実施細則に定める様式と部数の用紙によってなされるものとする。申請書にはマドリッド協定に基づく規則の要求する詳細事項を記載し,必要なら当該規則の要求する書類を添付しなければならない。
(3) 第17条及び第18条は,上記の申請及び国際登録変更の申請にも適用になる。
(4) 当該申請又は変更申請を行う際,マドリッド協定に規定する手数料を産業財産保護国際事務局に直接納付していない場合は当該手数料の納付証を申請書に添付し,さらに,必要な場合は,第28条(3)(e)に規定する手数料の納付証を添付しなければならない。
(5) 本条の要件に合致する申請は,ベネルクス商標庁によって申請書が受理された日になされたものとみなされる。申請に不備がある場合においても,第21条に従いベネルクス商標庁が定める期限内にその更正がなされたならば,なお上記の日が申請日と認められる。ただし,如何なる場合も,本条の申請日は標章のベネルクス出願の日より前の日とされることはない。
(6) ベネルクス商標庁は,本条の要件に合致する申請を受理した場合は,直ちにその旨を国際事務局に通知する。
第VI章 管理規定
第17条
(1) ベネルクス商標庁又は国内官庁に提出する書類はすべて,オランダ語又はフランス語で読み易く書かれなければならない。ただし,優先権を証明する書類,氏名若しくは名称の変更証書,譲渡・権利移転やライセンスを記録する証書の抄本,又はその他関連の宣言書,並びに団体標章の使用及び管理に関する規則及びその修正は,他の言語で記載されたものであっても,オランダ語又はフランス語の翻訳が付されている限り受理されるものとする。
ただし,ベネルクス商標庁は,上記書類が英語又はドイツ語で記載されているか又はその何れかの言語の翻訳が付されている場合は,上記の翻訳書添付の要件を免除することができる。
(2) ベネルクス商標庁又は国内官庁への書類の提出は,電信,テレックス,又は印刷若しくは手書の書類を再生することができるその他の通信方法で行うことができる。
上記の方法で提出された書類は,その提出日から14日以内に本規則所定の方法による提出がなされることを条件に,当該通信手段による提出日に本規則に従って提出されたものとみなされる。14日以内に所定の方法による提出が行われない場合は,書類は提出されなかったものとみなされる。
(3) ベネルクス登録簿又は産業財産保護国際事務局の保管する国際登録簿への登録のために提出される書類に法人を代表して署名がなされる場合は,署名者の氏名と肩書が記載されなければならない。
(4) 登録のために提出する書類の署名は,ベネルクス商標庁又は国内官庁が必要と認める場合を除いて,公認を必要としない。
第18条
(1) ベネルクス商標庁又は国内官庁との手続はすべて代理人によって行うことができる。そのような代理人はベネルクス領域内に住所又は主たる事業所を有する者でなければならず,かつ,委任状を提出する必要がある。包括委任状がベネルクス商標庁又は国内官庁に提出された場合は,それは上記手続を行う権限が与えられていることを示すに十分なものとみなされる。
(2) 代理人が任命された場合は,代理権の対象となる事項についての連絡はすべて代理人に対して行われる。
(3) ベネルクス領域内に住所も主たる事業所も有さず,かつ,代理人の任命もしない者は,本規則に規定する場合についての送達住所を指定しなければならない。
第19条
(1) 出願を伴わない先行調査の申請書には次の事項が記載されなければならない。
(a) 申請人の氏名若しくは名称及び住所
(b) 標章の見本及び,該当する場合は,1又は複数の色の指定並びに標章の全体又は一部分が三次元のもの(plastic mark)−とりわけ製品若しくはその包装の形で形成されているもの−であることの表明
(c) 商品及びサービスの正確な一覧
(d) 該当する場合は,団体標章であることの表明
(2) 上記の先行調査申請において登録標章に言及する場合は,申請書には申請人の氏名若しくは名称及び住所と共に当該標章の登録番号を記載しなければならない。
(3) 申請人は上記先行調査の至急の実施を求めることができる。そのような場合は,申請書に第28条(1)(e)に規定する追加料金納付証を添付しなければならない。
第20条
先行調査の結果は,強制的なものと任意的なものとを問わず,一般公衆の利用には供されない。
第21条
(1) ベネルクス登録簿の登録変更申請,第19条に基づく先行調査の申請,又は第16条に定める出願若しくは申請に関する本規則の要件が充足されていない場合,若しくは手数料その他の料金が納付されていないか又は不足である場合は,ベネルクス商標庁はその旨を遅滞なく関係者に通知すると共に,要件充足のための期限を設定する。
(2) (1)に述べる不備要件が定められた期限内に充足されない場合は,受領された書類は処理されず,納付された手数料その他の料金は4分の1を控除して返還される。
第22条
(1) 主官庁は,直接提出されたか郵送されたかを問わず,ベネルクス登録簿又は産業財産保護国際事務局の保管する国際登録簿への登録のために提出された各書類の受理を確認する。
(2) 主官庁によって受理され次第,各書類には受理の年月日及び時間を含む受理印が押捺される。
(3) 業務時間終了後に届いた書類は,別段の証明がなされた場合を除いて,同日の午後12時に受領されたものとみなされ,その時間を示す受理印が押捺される。
第23条
(1) 本規則において月数で定められる期限については,関連の事由が生じた日に始まり,当該期間が開始した日付に当たる終了月の該当日に満了する。ただし,終了月に該当する日が存在しない場合は,当該期限はその月の最終日に満了するものとする。
(2) 統一標章法又は本規則に規定する期間の最終日が主管庁の休日に当たる場合は,期限はその日に続く主管庁の最初の業務日の終了時まで延長される。
(3) 第3条(2),4条(4),7条(1),12条(1),17条(2)及び21条(1)に定める期限の最終日の前5業務日中の少なくとも1日において正規の郵便集配業務に障害があった場合は,上記各条に規定する期限の満了後に主管庁に受領された書類は所定期限内に受領されたものとして処理される。ただし,書類の受領が所定期限経過後になった理由が正規の郵便集配業務の障害であると合理的に判断される場合に限る。
(4) ベネルクス出願の日付に影響する行為に関しては,ベネルクス商標庁と国内官庁の業務は同じ日かつ同じ時間に始められるものとする。
第24条
(1) ベネルクス登録簿に基づき,ベネルクス商標庁は,関係者に対して第28条に規定する料金納付についての情報と書類を提供する。ベネルクス商標庁を代理しその名で行為する国内官庁は,可能な場合は,そのような情報と書類を付与する。
(2) パリ条約第4条D(3)に規定する優先権書類は,第28条(3)(d)に定める手数料の納付があり次第,ベネルクス商標庁又は,該当する場合は,国内官庁によって発行される。ただし,そのような書類の発行は,出願が第1条(1),第2条(a),(b)及び基本の手数料その他の料金に関する同条(d)の要件を満たす場合にのみなされる。
第25条
ベネルクス商標庁及び国内官庁は,本規則において規定される諸用紙を関係者に交付する。
第26条
(1) ベネルクス登録簿は,次の2部分から成る。
(a) ベネルクス出願の登録簿
(b) 国際出願の登録簿
(2) ベネルクス登録簿は,登録事項の証拠として提出された書類と共に,ベネルクス商標庁において無料で閲覧することができる。
(3) ベネルクス登録簿は又,ベルギーとルクセンブルクの国内官庁において,同様に無料で閲覧することができる。
第27条
(1) 統一標章法第17条に規定される月刊刊行物は,Recueil des Marques Beneluxma - Benelux - Merkenbladの名称を有する。
(2) この刊行物は次に掲げる内容を有し,それらは登録言語でのみ表示される。
(a) 第8条,10条及び13条に規定する,ベネルクス出願に関して登録されるすべての事項
(b) 第14条(2)及び(4)に規定する,国際出願に関して登録されるすべての事項
第VII章 手数料その他の料金
第28条
(1) ベネルクス出願に関する手数料その他の料金の金額は,次の各行為に関して次のように定める。
(a) 個別標章の出願
(i) 基本料3,901フラン又は212ギルダー
(ii) 商品及びサービスが分類されている国際分類の第3類より後の商品とサービスの各類毎に699フラン又は38ギルダーの追加料金
(b) 個別標章の出願登録の更新
(i) 基本料4,306フラン又は234ギルダー
(ii) 商品及びサービスが分類されている国際分類の第3類より後の商品とサービスの各類毎に773フラン又は42ギルダーの追加料金
(c) 団体標章の出願
(i) 基本料7,102フラン又は386ギルダー
(ii) 商品及びサービスが分類されている国際分類の第3類より後の商品とサービスの各類毎に1,776フラン又は96.50ギルダーの追加料金
(d) 団体標章の出願登録の更新
(i) 基本料7,838フラン又は426ギルダー
(ii) 商品及びサービスが分類されている国際分類の第3類より後の商品とサービスの各類毎に1,960フラン又は106.50ギルダーの追加料金
(e) 統一標章法第6条[B]又は第9条第1段落に規定する審査
(i) 基本料金を1,840フラン又は100ギルダーとして,第19条(3)に規定する調査の場合は5,520フラン又は300ギルダーの追加料金
(ii) 団体標章の場合は,368フラン又は20ギルダーの追加料金を納付し,第19条(3)の場合は更に1,104フラン又は60ギルダーの追加料金
(iii) 商品及びサービスが分類されている国際分類の第3類より後の商品とサービスの各類毎に184フラン又は10ギルダーの追加料金を納付し,第19条(3)の場合は更に552フラン又は30ギルダーの追加料金
(f) 統一標章法第6条[D]に規定する優先権に関する特別の宣言書の登録の場合は,各標章について368フラン又は20ギルダー
(g) 譲渡ないし移転の登録の場合は,736フラン又は40ギルダー。譲渡ないし移転される標章が複数の場合は,2個目から各368フラン又は20ギルダー
(h) ライセンスの登録又はその取消の場合は,736フラン又は40ギルダー。登録又は取消が同一人にライセンスが与えられた複数の標章に関わる場合は,2個目から各368フラン又は20ギルダー
(i) 代理人の変更,所有者又は使用権者の氏名若しくは名称又は住所の変更,若しくは送達住所の変更の登録の場合は,276フラン又は15ギルダー。登録が複数の標章に関わる場合は,2個目から各138フラン又は7.50ギルダー
(j) 登録の更新の際を除いて,商品及びサービスの一覧内容の限定の登録の場合は,736フラン又は40ギルダー
(k) 第1条(6)に規定する説明の公示については,920フラン又は50ギルダーの追加料金が必要である。
(l) 代理人の氏名若しくは名称又は住所の変更の登録の場合は,100個までの標章について276フラン又は15ギルダー。100個を超える標章に関わる場合は,超える部分に関し100個毎及び100個に満たない残余についてそれぞれ276フラン又は15ギルダーの追加料金
(2) 次の行為に関する国際出願の手数料の額は次の通りとする。
ライセンスの登録又はその取消につき736フラン又は40ギルダー。同一人にライセンスが与えられた複数の標章の登録又はその取消の場合は,2個目から各368フラン又は20ギルダー
(3) 次に掲げる行為について納付されるべき手数料又はその他の料金の額は次の通りとする。
(a) 第24条(1)に規定する情報の提供に対しては534フラン又は29ギルダー。情報のための調査又は情報作成に要する時間が1時間を超える場合は,1時間につき920フラン又は50ギルダーの追加料金
(b) 登録の写を交付の場合。登録謄本1通につき74フラン又は4ギルダー,それ以外の写については1ページ当たり55フラン又は3ギルダー
(c) 登録の認証写を交付の場合。認証謄本1通につき368フラン又は20ギルダー,それ以外の認証写については1ページ当たり184フラン又は10ギルダー
(d) 第24条2に規定する優先権書類の交付の場合。368フラン又は20ギルダー
(e) 国際登録の出願又は国際登録更新の申請の場合。1,233フラン又は67ギルダー
(f) 所有者の手書の間違いによる誤登録についての同人の申立による訂正。276フラン又は15ギルダー。訂正が同一所有者に属する複数の出願に関わる場合は,2個目からの出願については各138フラン又は7.50ギルダー
(4) 第12条(1)に基づき納付される追加料金は368フラン又は20ギルダーとする。
(5) 手数料その他の料金の納付は実施細則の定める方法で行われるものとする。
第29条
Recueil des Marques Benelux - Benelux - Merkenblad(月刊刊行物)の値段は1冊当たり368フラン又は20ギルダーとする。
上記刊行物の年間購読料金は3,680フラン又は200ギルダーとする。
これらの値段は,ベネルクス領域外では,1冊当たり37フラン又は2ギルダー,年間購読料については368フラン又は20ギルダー,それぞれ増額される。
支払方法は,実施細則の定めるところによる。
第30条
ベネルクス商標条約第7条の適用に関し,ベネルクス商標庁は国内官庁の仲介で行われる行為について課せられる手数料金額の20%をそれら国内官庁に配分する。
第31条
(1) 管理委員会は,ベネルクス商標庁の運営費の増加に対処するために本規則に定める料金表を改訂することができる。そのような改訂は1年に1回に限って行うことができる。
(2) ベルギーフラン,ルクセンブルグフラン,又はオランダギルダーの公定平価に変動があった場合は,管理委員会はそのような変動に合わせて本規則に定める料金表を改訂する。そのような決定は,管理委員会規則に定める緊急手続に従って行うことができる。
(3) 新しい料金表はベネルクス各国の官報及びRecueil des Marques Benelux - Benelux - Merkenblad(月刊刊行物)において公示される。それらは,管理委員会の定める日に発効する。ただし,その日は官報の最終発行の日より前であってはならない。
第VIII章 商標に関する経過規定
第32条
統一標章法第30条に定めるベネルクス出願の所有者は,次に掲げる諸事項を修正若しくは補足することができる。
(a) 既得権を生じさせた事由の性質及び発生時
(b) 先行する出願又は登録がある場合は,それらのなされた日及び番号,並びに証拠要素追加の日と番号
これらの事項は,既に決定された登録の効力終了日に影響を与えない。

 

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