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ベネルクス

 ■統一意匠法に基づく細則

1989年7月1日発効

第1条
(1) 施行規則第1条(3)及び第3条に規定する標準様式(A4版)は本細則の添付で示されており,その様式は4部(複写)提出しなければならない。
(2) 施行規則第23条にも拘わらず,ベネルクス意匠庁又は国際事務局から出てきたものでない様式であっても,それが特に上記の様式で示したのに対応する表題,見出し及び参照番号を含んでいることを条件に,認められる。
第2条
(1) 施行規則第1条(1)(b)に規定する,製品の外観の写真による描写は,明確なコントラストのついた白黒の原版でなければならない。それは白い光沢のない長方形の紙に印刷されており,その製品は無地の背景のもとに写されていなければならない。
(2) 施行規則第1条(1)(b)に規定する,製品の外観の図表による描写は,白黒の紙に書かれた,製品の外観の原画の線画のはっきりした複写でなければならない。線画は白い紙に消えない黒のインクで書き,提出されている表現と同じ様式の長方形の面の中にはいっていなければならない。
(3) (1)及び(2)に規定する表現は,そのうちの1つは少なくとも製品の外観の一般的な見方を示しておかなければならないが,出願人がこの形で公告してもらいたいと思うような様式で提出しなければならない。その表現は,製品がそこから表現されている角度に関する簡単な記述を除いては,言葉を含んではならない。その表現の縦及び横は4cm以上でなければならず,縦は24cm以下,横は16cmを超えてはならない。
(4) それぞれの表現については20枚の複写を提出し,そのうちの4枚が第1条に規定する様式又はその添付書の中に張り付けられていなければならない。
しかしながら,出願人が意匠の色の保護を主張する場合には,色つきの表現の20枚の複写を提出し,そのうちの4枚を第1条に規定する様式又はその添付書の中に張り付けなければならない。出願人は更に白黒の同じ様式での表現の2枚の複写を提出しなければならない。
上記に規定する表現の最小及び最大寸法は(3)に規定するものと同じである。
(5) (2)に規定する表現と共に提出する複写の方法は原画の線画でなければならない。
第3条
施行規則第26条(1)(a)(ii)及び(b)(v)に規定する標準スペースは,横8cm,縦6cmである。
第4条
ベネルクス意匠庁で保持している登録簿に対して行われる修正又は追加の申請は3枚の複写で提出しなければならない。
ベネルクス意匠庁又は国内官庁に提出される手紙又は連絡は,電信,テレックス又は他の同様な伝達手段で送付される場合を除いて,2枚の複写で提出しなければならない。
第5条
ベネルクス意匠庁で保持している登録簿における記録のための書類の受領は,施行規則第20条(2)で定めた印を押した書類の複写又は添付の手紙の複写を返送することによって行われなければならない。
第6条
(1) 包括委任状の提出は,日付を付され所有者が署名した委任状の様式とその複写を付した申請書を提出することによってなされる。
(2) その複写は登録番号を示した印をつけて所有者に返還されなければならない。
(3) 包括委任状が使用される場合には,授権については,授権の登録番号を記載するか又はその授権の複写を提出するかによってその事項毎に明記されなければならない。
第7条
(1) ベネルクス意匠庁及び国内官庁は,ベネルクス出願の日付に影響を与える行為に関しては,月曜日から金曜日までの午前10時から正午まで,午後2時から午後4時まで業務を行っている。ただし,1月1日及び2日,懺悔の月曜日(Shrove Monday),受難の金曜日(Good Friday),復活祭の月曜日(Easter Monday),4月30日,5月1日及び5日,キリスト昇天祭(Ascension Day),聖霊降臨祭の月曜日及び火曜日(Whit Monday及びWhit Tuesday),6月23日,7月21日及び22日,8月15日,収穫祭(Schobermesse)の月曜日,11月1日,2日,11日及び15日,並びに12月24日,25日及び26日を除く。
(2) 国内官庁は,ベネルクス意匠庁が完全に閉まっている日には,ベネルクス出願の登録の相談をし登録されたベネルクス意匠に関する情報を提供するために,一般大衆には業務を行わない。その日は,1月1日,受難の金曜日(Good Friday),復活祭の月曜日(Easter Monday),4月30日,5月5日,キリスト昇天祭(Ascension Day),聖霊降臨祭の月曜日(Whit Monday),6月23日,7月21日,12月25日及び26日である。
(3) ベネルクス意匠庁及び国内官庁が上記以外の日及び時間に休業する場合には,月刊刊行物(Recueil des Dessins ou Modeles Benelux - Benelux - Tekeningen - of Modellenblad)で公示される。
第8条
本細則は1989年7月1日に発効するものとする。

 

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